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意匠法
第1章 - 総則
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第1条(目的)
この法は、意匠の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し産業発展に貢献することを目的とする。
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第2条(定義)
この法で使用する用語の定義は次の通りである。
1.“意匠”とは、物品(物品を含む。以下第12条を除いて同じである。)の形状、模様、色彩又 はこれらを結合したも
のとして、視覚を通じて美感を起させるものをいう。
2.“登録意匠”とは、意匠登録を受けた意匠をいう。
3.“意匠登録”とは、意匠審査登録及び意匠無審査登録をいう。
4.“意匠審査登録”とは、意匠登録出願が意匠登録要件の全てを備えているのかを審査して行う意匠登録をいう。
5.“意匠無審査登録”とは、意匠登録出願がこの法による意匠の登録要件中 、第26条第2項の規定により適用が除かれ
る登録要件外の登録要件を備えているのかを審査して行う意匠登録をいう。
6.“実施”とは、意匠に関する物品を生産、使用、譲渡、貸与又 は輸入したりその物品の譲渡又は貸与の請約(譲渡若し
くは貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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第3条(意匠登録を受けることができる者)
@ 意匠を創作した者又 はその承継人は、この法で定めるところによって意匠登録を受けることができる権利を有する。但し、 特許庁職員及び特許審判院職員は、相続又 は遺贈の場合を除いては在職中意匠登録を受けることができない。
A 2人以上が共同で意匠を創作したときには、意匠登録を受けることができる権利を共有とする。
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第4条(特許法の準用)
特許法第3条乃至第26条及び第28条乃至第28条の5の規定は、意匠に関してこれを準用する。この 場合、同法第6条・第11条第1項第4号・第15条第1項及び第17条中 、“第132条の3”は各々“第67条の2又は第67条の3”とみなす。