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実用新案法
第10章 - 罰則
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第82条(侵害罪)
@ 意匠権又 は専用実施権を侵害した者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
A 第1項の罪は、告訴をまって論ずる。
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第83条(偽証罪)
@ この法の規定によって宣誓した証人、鑑定人又 は通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときには、5年以下 の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
A 第1項の規定による罪を犯した者がその事件の意匠登録可否決定、意匠無審査登録異議決定又 は審決の確定前に自首したときには、その刑を減軽又は免除することができる。
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第84条(虚偽表示の罪)
第80条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第85条(詐偽行為の罪)
詐偽欺その他不正な行為によって意匠登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第86条(秘密漏泄の罪等)
登録意匠の保護範囲は、意匠登録出願書の記載事項及 びその出願書に添付した図面、写真又は見本と図面に記載された意匠の説明に表現された意匠により定められる。 特許庁職員、特許審判院職員又 はその職にあった者が意匠登録出願中である意匠又は第13条第1項の規定によって秘密にすることを請求した意匠に関して 職務上知り得た秘密を漏らしたり盗用したときには、2年以下 の懲役又は3百万ウォン以下の罰金に処する。
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第87条(両罰規定)
法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員 がその法人又は個人の業務に関して第82条第1項・第84条又は第85条の違反行為をしたときには、その行為者を罰する以外にその法人に対しては、次の各号の1に該当する 罰金刑を、その個人に対しては各該当条の罰金刑を科する。
1.第82条第1項の場合:3億ウォン以下の罰金
2.第84条又は第85条の場合:6千万ウォン以下の罰金
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第88条(過怠料)
@ 次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1.民事訴訟法第271条第2項及 び同法第339条の規定によって宣誓をした者として、特許審判院に対して虚偽の陳述をした者
2.特許審判院から証拠調査又 は証拠保全に関して書類その他物品の提出又は提示を命じられた者として、正当な理由 なしにその命令に応じなかった者
3.第60条の規定による登録意匠の実施の報告の命令を受けた者として、正当な理由 なしにその命令に応じなかった者
4.特許審判院から証人・鑑定人又は通訳人として召喚された者として、正当な理由 なしに召喚に応じなかったり宣誓・陳述・証言・鑑定又は通訳を拒否した者
A 第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところによって特許庁長が賦課・徴収する。
B 第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内 に特許庁長に異議申立をすることができる。
C 第2項の規定によって過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議申立 を提起したときには、特許庁長は遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた法院は 非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D 第3項の規定による期間内に異議申立をせずに過怠料を納付しなかったときには、国税滞納処分の例 によってこれを徴収する。
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第89条(特許法の準用)
特許法第229条の2及び同法第231条の規定は、意匠に関する罰則に関してこれを準用する。
附則 省略