@ 意匠無審査登録異議申立は、3人の審査官合議体が審査・決定する。
A 特許庁長は、各意匠無審査登録異議申立
に対して審査官合議体を構成する審査官を指定しなければならない。
B
特許庁長は、第2項の規定によって指定された審査官のうち1人を審査長として指定しなければならない。
C 特許法第144条第2項・第145条第2項・第146条第2項及び第3項の規定は、審査官合議体及
び審査長に関してこれを準用する。
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第29条の5(意匠無審査登録異議申立に対する決定)
@ 審査官は、第29条の2第3項及び第29条の3の規定による期間が経過した後に
意匠無審査登録異議申立に対する決定をしなければならない。
A 審査長は、意匠無審査登録異議申立人
がその理由及び証拠を提出しなかった場合には、第29条の2第3項の規定にかかわらず第29条の3の規定による期間の
経過後に決定をもって意匠無審査登録異議申立を却下することができる。
B 審査官合議体は、意匠無審査登録異議申立が理由があると認められるときには、その登録意匠を取
り消すという旨の決定(以下、“意匠登録取消決定”という。)をしなければならない。
C 意匠登録取消決定が確定されたときには、その意匠権は最初からなかったものとみなす。
D 審査官合議体は、意匠無審査登録異議申立
が理由がないと認められたときには、その意匠登録を維持するという旨の決定(以下、“意匠登録維持決定”という。)をしなければならない。
E 意匠無審査登録異議申立に対する却下決定及び意匠登録維持決定に対しては、不服
することができない。
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第30条(特許法の準用)
@ 特許法第58条・第58条の2・第61条・第68条及び同法第
78条の規定は、意匠登録出願の審査に関してこれを準用する。
A 特許法第72条・第73条・第75条・第76条・第78条・第142条・第148条第1号乃至第5
号及び第7号・第154条第8項・第157条第165条第3項乃至第6項及び同法第166条の規定は、
意匠無審査登録異議申立の審査・決定に関してこれを準用する。