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第39条第1項の規定による意匠権の設定登録を受けようとする者又
は意匠権者は、意匠登録料(以下、“登録料”という。)を納付しなければならない。
A 第1項の規定による登録料、その納付方法及
び納付期間等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第31条の2(意匠登録料を納付するときの意匠別放棄)
@ 複数意匠登録出願に対する意匠登録決定を受けた者が登録料を納付するときには、意匠別
にこれを放棄することができる。
A 第1項の規定による意匠の放棄に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第32条(利害関係人による登録料の納付)
@ 利害関係人は、納付しなければならない者の意思にかかわらず登録料を納付することができる。
A 利害関係人は、第1項の規定によって登録料を納付した場合には、納付しなければならない者が
現在利益を受ける限度でその費用の償還を請求することができる。
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第33条(登録料の追加納付等)
@ 意匠権の設定登録を受けようとする者又
は意匠権者は、第31条第2項の規定による登録料納付期間が経過した後にも6月以内
に登録料を追加納付することができる。
A 第1項の規定によって登録料を追加納付するときには、納付しなければならない登録料の2倍の金額
を納付しなければならない。
B
第1項の規定による追加納付期間以内に登録料を納付しなかったとき(追加納付期間が満了になっても第33条の2第2項の規定による補填期間が満了にならなかった
場合には、その補填期間以内
に補填しなかったときをいう。)には、意匠権の設定登録を受けようとする者の意匠登録出願はこれを放棄したものとみなし、
意匠権者
の意匠権は登録料を納付する期間が経過したときにさかのぼってその意匠権が消滅されたものとみなす。
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第33条の2(登録料の補填)
@ 特許庁長は、意匠権の設定登録を受けようとする者又
は意匠権者が第31条第2項または第33条第1項の規定による期間以内
に登録料の一部を納付しなかった場合には、登録料の補填を命じなければならない。
A 第1項の規定により補填命令を受けた者は、その補填命令を受けた日から1月以内
に登録料を補填することができる。
B 第2項の規定により登録料を補填する者は、次の各号の1に該当する場合
に納付しなかった金額の2倍を納付しなければならない。
1.登録料を第31条第2項の規定による納付期間を経過して補填する場合
2.登録料を第33条第1項の規定による追加納付期間を経過して補填する場合
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第33条の3(登録料の追加納付または補填による意匠登録出願と意匠権の回復等)
@
意匠権の設定登録を受けようとする者又は意匠権者が責任を負うことができない事由によって第33条第1項の規定による追加納付期間以内に登録料を納付しなかったり第33条の2第2項規定による補填期間以内に補填しなかった場合には、その事由が終了した日から14日以内にその登録料を納付し、または補填することができる。但し、追加納付期間の満了日又は補填期間の満了日のうち遅い日から6月が経過したときにはこの限りでない。
A
第1項の規定による登録料を納付し、または補填した者は、第33条第3項の規定にかかわらず、その意匠登録出願を放棄しなかったものとみなし、その意匠権は登録料納付期間が経過したときにさかのぼって存続していたものとみなす。
B
第2項の規定により意匠登録出願又は意匠権の効力は、登録料の追加納付期間が経過した日から納付し、または補填した日までの期間(以下本条で“効力制限期間”という。)中に他の者がその意匠又はそれと類似した意匠の実施の行為には効力が及ばない。
C
効力制限期間中、国内で善意で第2項の規定による意匠登録出願された意匠、登録意匠又はこれと類似した意匠を業として実施したりこれを準備している者は、その実施または準備をしている意匠又は事業の目的の範囲内でその意匠権に対して通常実施権を有する。
D
第4項の規定により通常実施権を有する者は、意匠権者又は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
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第34条(手数料)
@ 意匠登録出願、請求及びその他の手続をする者は、手数料を納付しなければならない。
A 第1項の規定による手数料、その納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は、産業資源部令
で定める。
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第35条(登録料又は手数料の減免)
@ 特許庁長は、次の各号の1に該当する登録料及
び手数料は、第31条及び第34条の規定にかかわらずこれを免除する。
1.国家に属する意匠登録出願又は意匠権に関する手数料又は登録料
2.第68条第1項の規定による審査官の無効審判請求に対する手数料
A 特許庁長は、生活保護法第3条の規定による保護対象者及び産業資源部令
が定める者がした意匠登録出願の場合には、第31条及び第34条の規定にかかわらず意匠権の設定登録を受けるための最初3
年分の登録料及び産業資源部令が定める手数料を減免することができる。
B 第2項の規定によって登録料及び手数料の減免を受けようとする者は、産業資源部令
が定める書類を特許庁長に提出しなければならない。
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第36条(登録料等の返還)
@ 納付された登録料及び手数料はこれを返還しない。但し、次の各号の1に該当する場合
には、納付した者の請求によってこれを返還する。
1.誤って納付された登録料及び手数料
2.意匠登録の取消決定又
は意匠登録を無効にするという審決が確定された年度の次の年度からの登録料該当分
A 特許庁長は、登録料及
び手数料を誤って納付を受けたときには、これを納付した者に通知しなければならない。
B 第1項第1号の登録料及び手数料の返還は、その誤って納付された事実の通報を受けた日から、同項第
2号の登録料該当分の返還は、意匠登録取消決定又
は審決が確定された日から1年を経過したときにはこれを請求することができない。
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第37条(意匠登録原簿)
@ 特許庁長は、特許庁に意匠登録原簿を備え次の各号の事項を登録する。
1.意匠権の設定・移転・消滅・回復又は処分の制限
2.専用実施権又は通常実施権の設定・保存・移転・変更・消滅又は処分の制限
3.意匠権・専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定・移転・変更・消滅又は処分の制限
A 第1項の規定による意匠登録原簿は、その全部又は一部を電子的記録媒体等で作成することができる。
B 第1項及び第2項に規定されたもの以外の登録事項及
び登録手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第38条(意匠登録証の交付)
@ 特許庁長は、意匠権の設定登録をしたときには、意匠権者に意匠登録証を交付しなければならない。
A 特許庁長は、意匠登録証が意匠登録原簿その他の書類と符合しなかったときには、申立
によって又は職権で意匠登録証を回収し訂正交付したり、新しい意匠登録証を交付しなければならない。