。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
実用新案法
第6章 - 意匠権者の保護
⊙
第62条(権利侵害に対する差止請求権等)
@ 意匠権者又 は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者又 は侵害するおそれがある者に対してその侵害の停止又は予防を請求することができる。
A 意匠権者又 は専用実施権者は、第1項の規定による請求をするときには、侵害行為を造成した物品の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去その 他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
⊙
第63条(侵害とみなす行為)
登録意匠又はこれと類似した意匠に関する物品の生産にのみ使用する物品を業として生産・譲渡・貸与又 は輸入したり、業としてその物品の譲渡又は貸与の請約をする行為は、当該意匠権又 は専用実施権を侵害したものとみなす。
⊙
第64条(損害額の推定等)
@ 意匠権者又は専用実施権者は、故意又 は過失によって自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その侵害により自己が被った損害の賠償を請求する 場合、当該権利を侵害した者がその侵害行為をせしめた物を譲渡したときには、その物の譲渡数量に 意匠権者又は専用実施権者が当該侵害行為がなかったなら、販売することのできた物の単位数量当たりの 利益額を乗じた金額を意匠権者又は専用実施権者が被った損害額にすることができる。この場合 、損害額は、意匠権者又 は専用実施権者が生産することのできた物の数量で実際販売した物の数量を引いた数量に単位数量当たりの利益額を乗じた金額を限度とする。但し、 意匠権者又は専用実施権者が侵害行為外の事由で販売することができなかった事情があるときには、 当該侵害行為外の事由で販売することができなかった数量に伴う金額を引かなければならない
A 意匠権者又 は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為によって 利益を受けたときには、その利益の額を意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
B 意匠権者又 は専用実施権者が故意又は過失によって自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、その登録意匠の実施に対して 通常受 けることができる金額に相当する額を意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額としてその損害賠償を請求することができる。
C 第3項の規定にかかわらず、損害の額が同項に規定する金額 を超過する場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、意匠権又 は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がないときには、法院は損害賠償の額を定めるにおいてこれを参酌することができる。
D 法院は、意匠権又 は専用実施権の侵害に関する訴訟において、損害が生じたものは認められるが、その損害額を立証 するために必要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困る場合には、第1項乃至第 4項の規定にかかわらず、弁論全体の旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額が認められる。
⊙
第65条(過失の推定)
@ 他人の意匠権又 は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為に対して過失があるものと推定する。但し、第13条第1項の規定によって秘密意匠として設定登録された 意匠権又は専用実施権の侵害に対してはこの限りでない。
A 第1項の規定は、意匠無審査登録意匠の意匠権者、専用実施権者又 は通常実施権者が他人の意匠権又は専用実施権を侵害した場合に関してこれを準用する。
⊙
第66条(意匠権者等の信用回復)
法院は、故意又 は過失によって意匠権又は専用実施権を侵害することによって意匠権者又は専用実施権者の業務上の信用を失墜させた者に対しては、 意匠権者又 は専用実施権者の請求によって損害の賠償に代えたり損害賠償と共に意匠権者又は専用実施権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命ずることができる。
⊙
第67条(特許法の準用)
特許法第132条の規定は、意匠権者の保護に関してこれを準用する。