@
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、当該登録意匠又は登録意匠に類似した意匠が第45条第1項又は第2項の規定に該当して実施の許諾を受けようとする場合にその他人が正当な理由なしに許諾しなかったりその他人の許諾を受けることができないときには、自己の登録意匠又は登録意匠に類似した意匠の実施に必要な範囲内で通常実施権許与の審判を請求することができる。
A
第1項の規定による審判により通常実施権を許与した者がその通常実施権の許与を受けた者の登録意匠又は登録意匠に類似した意匠の実施を必要とする場合に、その通常実施権の許与を受けた者が実施を許諾しなかったり実施の許諾を受けることができないときには、通常実施権の許与を受けて実施しようとする登録意匠又は登録意匠に類似した意匠の範囲内で通常実施権許与の審判を請求することができる。
B
第1項及び第2項の規定による通常実施権者は、特許権者、実用新案権者、意匠権者又はその専用実施権者に対して対価を支給しなければならない。但し、自己が責任を負うことができない事由によって支給することができないときには、その対価を供託しなければならない。
C
第3項の規定による通常実施権者は、その対価を支給しなかったり供託をしなければ、その特許発明、登録実用新案又は登録意匠若しくはこれと類似した意匠を実施することができない。
⊙
第71条(審査規定の意匠登録拒絶決定に対する審判への準用)
@ 第18条第1項本文
、第18条の2、第27条及び第28条の規定は、意匠登録拒絶決定に対する審判に関し、これを準用する。この
場合、第18条第1項本文中“第28条の規定による意匠登録決定及
び第26条の規定による意匠登録拒絶決定の1に該当する決定(以下“意匠登録可否決定”という。)の通知書が送達される前まで”は、“拒絶理由通知
による意見書提出期間内に”とみなし、第18条の2第3項中“第67条の2の規定により審判を請求したとき”は、“第75条で準用する特許法第186条第1項の規定により訴を提起したとき”とみなし、“その審判の
審決が確定されるまで”は“その判決が確定されるまで”とみなす。
A 第1項の規定により準用される第18条の2第1項・第4項及
び第27条の規定は、意匠登録拒絶決定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に限り、これを適用する。