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実用新案法
第8章 - 再審及び訴訟
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第73条(再審の請求)
@ 当事者は、確定された審決に対して再審を請求することができる。
A 民事訴訟法第422条及び同法第424条の規定は、第1項の再審請求に関してこれを準用する。
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第74条(再審によって回復した意匠権の効力の制限)
@ 次の各号の1に該当する場合に、意匠権の効力は当該審決 が確定された後再審請求の登録前に善意で輸入又は国内で生産したり取得した物品には及ばない。
1.無効になった意匠権(意匠登録取消決定に対する審判により取消が確定された意匠権を含む。)が再審によって回復
された場合
2.意匠権の権利範囲に属さないという審決 が確定された後再審によってこれと相反される審決が確定された場合
3.拒絶するという旨の審決があった意匠登録出願に対して再審によって意匠権の設定登録とされた場合
A 第1項各号に該当する場合の意匠権の効力は、次の各号の1の行為には及ばない。
1.当該審決が確定された後再審請求の登録前にした当該意匠の善意の実施
2.登録意匠に関連した物品の生産にのみ使用する物品を当該審決 が確定した後再審請求の登録前に善意で生産、譲渡、
貸与又は輸入したり譲渡又は貸与の請約をする行為
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第75条(特許法の準用)
特許法第179条・第180条・第182条乃至第185条の規定は再審に関して、第186条乃至第 191条の規定は訴訟に関して、これをそれぞれ準用する。この場合、同法第186条第1項中“審決 に対する訴”は、“審決 に対する訴と第71条第1項の規定(第75条の規定により準用する特許法第184条の場合 を含む。)により準用される第18条の2第1項の規定による却下決定”とみなし、同法第188条第1 項中“第186条第1項の規定による訴”は、“審決 に対する訴と第71条第1項の規定(第75条の規定により準用する特許法第184条の場合 を含む。)により準用される第18条の2第1項の規定による却下決定に対する訴”とみなす。