@ 意匠登録出願又
は審判等に関する証明、書類の謄本又は抄本の交付、意匠登録原簿及
び書類の閲覧又は複写を必要とする者は、特許庁長又は特許審判院長にこれを申請することができる。。
A 特許庁長又
は特許審判院長は、第1項の申請があっても出願公開されておらず意匠権の設定登録がされていない意匠登録出願に関する書類と公共の
秩序又は善良な風俗を紊乱するおそれがあるものは、これを許可しないことができる。
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第77条(意匠登録出願・審査・審判等に関する書類の搬出及び公開禁止)
@ 意匠登録出願、審査、意匠無審査登録異議申立、審判、再審に関する書類又
は意匠登録原簿は、これを外部に搬出することができない。但し、第30条で準用する特許法第58条第1
項又は第2項の規定により意匠登録出願又は審査に関する書類を搬出する場合には、この限りでない。
A 意匠登録出顧、審査、意匠無審査登録異議申立、審判又
は再審に係属中にある事件の内容又は意匠登録可否決定、審決若しくは決定の内容に関しては、鑑定、
証言又は質疑に応答することができない。
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第78条(意匠公報)
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特許庁は、意匠公報を発行しなければならない。但し、第24条の規定によって準用される特許法第41条の規定による
国防上秘密の取扱いを要する登録意匠は、これを意匠公報に掲載しないことができる。
A 意匠公報は産業資源部令が定めるところによって電子的媒体で発行することができる。
B 特許庁長は電子的媒体で意匠公報を発行する場合には、情報通信網を活用して意匠公報の発行事実、
主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならない。
C 第1項の意匠公報に掲載する事項は大統領令で定める。