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商標法
第1章 - 総則
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第1条(目的)
この法は、商標を保護することにより商標使用者の業務上の信用維持を図り産業発展に貢献すると共に、需要者の 利益を保護することを目的とする。
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第2条(定義)
@ この法で使用する用語の定義は、次の通りである。
1.“商標”とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の
商品と識別されるようにするために使用する次の各目の1に該当するもの(以下、“標章”という。)をいう。
イ.記号・文字・図形・立体的形状又はこれらを結合したもの
ロ.イ目のそれぞれに色彩を結合したもの
2.“サービス標”とは、サービス業を営為する者が自己のサービス業を他人のサービス業と識別されるようにするために
使用する 標章をいう。
3.“団体標章”とは、同種業者又 は同種業者及びこれと密接した関係がある業者が設立した法人がその監督下にいる
団体員の営業に関する商品又はサービス業に使用させるための標章をいう。
4.“業務標章”とは、営利を目的としない業務を営為する者がその業務を表象するために使用する標章 をいう。
5.“登録商標”とは、商標登録を受けた商標をいう。
6.“商標の使用”とは、次の各目の1に該当する行為をいう。
イ.商品又は商品の包装に商標を表示する行為
ロ.商品又 は商品の包装に商標を表示したものを譲渡又は引き渡すかその目的で展示、輸出、又は輸入する行為
ハ.商品に関する広告・定価表・取引書類・看板又は標札に商標を表示し展示又は頒布する行為
A 第1項第6号イ目乃至ハ目の規定による商品、商品の包装、広告、看板又 は標札に商標を表示する行為には、商品、商品の包装、広告、看板又 は標札を標章の形状にすることを含む。
B サービス標、団体標章及び業務標章に関しては、この法で特別に規定したものを除いてはこの法中 の商標に関する規定を適用する。
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第3条(商標登録を受けることができる者)
国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができる。但し、 特許庁職員及び特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては、在職中商標 の登録を受けることができない。
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第4条(業務標章の登録を受けることができる者)
国内で営利を目的としない業務を営為する者は、自己の業務標章の登録を受けることができる。
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第5条(特許法の準用)
特許法第3条乃至第26条及び第28条乃至第28条の5の規定は、商標に関してこれを準用する。この 場合、同法第6条・第11条第1項第4号、第15条第1項及 び第17条のうち“第132条の3”は各々“第76条の2又は第70条の3”とみなし、同法第 28条第2項但し書きの規定中“特許権及び特許”は“商標権及び商標”に、“特許協力条約第 2条(vii)の規定による国際出願(以下、“国際出願”という。)は、“標章 の国際登録に関するマドリード協定に対する議定書(以下、“議定書”という。)第2条(2)の規定による国際出願(以下、“国際出願”という。)”とみなす。