@ 同一又は類似
の商品に使用する同一又は類似の商標に関して異なった日に2以上の商標登録出願があるときには、先に出願した者だけがその商標に関して商標登録を受けることができる。
A 同一又は類似
の商品に使用する同一又は類似の商標に関して同じ日に2以上の商標登録出願があるときには、出願人の協議によって定められた1人の出願人だけがその商標に関して商標登録を受けることができる。協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、特許庁長が行う抽選によって決定された1人の出願人だけが商標登録を受けることができる。
B 商標登録出願が放棄、取下げ又は無効となったとき又は商標登録拒絶決定若
しくは審決が確定されたときには、その商標登録出願は第1項及
び第2項の規定を適用するにおいては、最初からなかったものとみなす。
C 特許庁長は、第2項の場合には出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その期間内
に届け出がないときには第2項の規定による競技は成立されなかったものとみなす。
D 第73条第1項第3号の規定に該当するということを理由
に商標登録の取消審判が請求されその請求日以後に次の各号の1に該当することになったときには、その該当することになった日から3月は取消審判請求人だけが商標登録出願をして消滅された登録商標と同一又は
類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品に対して商標登録を受けることができる。
1.第43条第2項但書きの期間が経過した場合
2.商標権者が商標権又は指定商品の―部を放棄した場合
3.商標登録取消の審決が確定された場合
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第9条(商標登録出願)
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商標登録を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した商標登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1.出願人の氏名及び住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)
2.出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及
び住所若しくは営業所の所在地(代理人が特許法人である場合
には、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名
3.商標
4.指定商品及びその類区分
5.第20条第3項に規定された事項(優先権を主張しようとする場合に限り記載する。)
6.削除
7.その他産業資源部令で定める事項
A 商標登録を受けようとする商標が立体的形状
(記号、文字、図形又は色彩と結合されたものを含む。)からなる商標(以下、“立体商標”という。)である
場合は、その旨を出願書に記載しなければならない。
B 団体標章登録を受けようとする者は、第1項各号
の事項以外に大統領令が定める団体標章の使用に関する事項を定めた定款を添付した団体標章登録出願書を提出しなければならない。
C 業務標章登録を受けようとする者は、第1項各号
の事項以外にその業務の経営事実を立証する書面を添付した業務標章登録出願書を提出しなければならない。
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第9条の2(出願日の認定等)
@ 特許庁長は、商標登録出願が次の各号の1に該当する場合
を除き、その商標登録出願に関する出願書が特許庁に到達された日を商標登録出願日と認めなければならない。
1.商標登録をしようとする旨の表示が明確でない場合
2.出願人の氏名若
しくは名称の記載がなかったり、又はその記載が出願人を特定することができないほど明確でない場合
3.商標登録出願書に商標登録を受けようとする商標の記載がなかったり、その記載が商標として認識することができないほど鮮明でない
場合
4.指定商品の記載がない場合
5.韓国語で記載されなかった場合
A 特許庁長は、商標登録出願が第1項各号の1に該当する場合
には、商標登録を受けようとする者に相当な期間を定めて商標登録出願に対して補完することを命じなければならない。
B 第2項の規定による補完命令に従って商標登録出願に対して補完する場合
には、手続補完に関する書面(以下、“手続補完書”という。)を提出しなければならない。
C 特許庁長は、第2項の規定により補完命令を受けた者が指定期間以内
にその補完をした場合には、その手続補完書が特許庁に到達された日を商標登録出願日と認めなければならない。
D 特許庁長は、第2項の規定によって補完命令を受けた者が指定期間以内
にその補完をしなかった場合には、当該商標登録出願は不適合な出願とこれを返還することができる。
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第10条(1商標1出願)
@ 商標登録出願をしようとする者は、産業資源部令が定める商品類区分に従い1又は2類区分以上
の商品を指定して商標ごとに出願しなければならない。この場合、商品及
びサービス業を一つの出願書に同時に指定することができる。
A 第1項の規定による商品類区分は、商品の類似範囲を定めるものではない。
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第11条(削除)
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第12条(出願の承継及び分割移転等)
@ 商標登録出願の承継は、相続その他一般承継
の場合を除いては出願人名義変更の届け出をしなければその効力が発生しない。
A 商標登録出願は、その指定商品ごとに分割して移転することができる。この場合、類似
の指定商品は共に移転しなければならない。
B 削除
C 商標登録出願の相続その他一般承継
がある場合には、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長に届け出なければならない。
D 商標登録出願が共有の場合には、各共有者
は他の共有者全員の同意を得なければその持ち分を譲渡することができない。
E 第2項の規定によって分割して移転された商標登録出願は、原商標登録出願
をしたときに出願したものとみなす。但し、第20条第3項及び第4項又
は第21条第2項の規定を適用するにおいてはこの限りでない。
F 業務標章登録出願は、これを譲渡することができない。但し、その業務と共に譲渡する場合
にはこの限りでない。
G 第7条第1項第3号但
し書きの規定による商標登録出願は、これを譲渡することができない。但し、同条同項同号本文の標章
と関連した業務と共に譲渡する場合にはこの限りでない。
H 団体標章登録出願は、これを移転することができない。但し、法人の合併の場合
には特許庁長の許可を受けて移転することができる。