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商標法
第6章 - 商標権者の保護
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第65条(権利侵害に対する差止請求権等)
@ 商標権者又は専用使用権者は、自己の権利を侵害した者又 は侵害するおそれがある者に対してその侵害の停止又は予防を請求することができる。
A 商標権者又 は専用使用権者が第1項の規定による請求をするときには、侵害行為を造成した物の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去その 他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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第66条(侵害とみなす行為)
次の各号の1に該当する行為は、商標権又は専用使用権を侵害したものとみなす。
1.他人の登録商標と同一の商標をその指定商品と類似の商品に使用するか、他人の登録商標と類似 の商標をその指定
商品と同一又は類似の商品に使用する行為
2.他人の登録商標と同一又は類似 の商標をその指定商品と同一又は類似の商品に使用する目的、若しくは使用させる目
的で交付又は販売するか偽造・模造又は所持する行為
3.他人の登録商標を偽造又は模造する目的、若しくは偽造又 は模造させる目的でその用具を製作・交付・販売又は所持す
る行為
4.他人の登録商標又 はこれと類似の商標が表示された指定商品と同一又は類似の商品を譲渡又は引き渡すために所持す
る行為
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第67条(損害額の推定等)
@ 商標権者又 は専用使用権者は、自己の商標権又 は専用使用権を故意又は過失で侵害した者に対してその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害した者がその侵害行為をせしめた商品を譲渡したときには、その商品の譲渡数量に 商標権者又は専用使用権者がその侵害行為がなかったならば、販売することができた商品の単位数量当り 利益額を乗じた金額を商標権者又は専用使用権者の損害額とすることができる。この場合、損害額は、 商標権者又 は専用使用権者が生産することができた商品の数量で実際販売した商品の数量を引いた数量に単位数量当り利益額を乗じた金額を限度とする。但し、 商標権者又は専用使用権者が当該侵害行為外の事由で販売することができなかった事情があるときには、 当該侵害行為外の事由で販売することができなかった数量に従った金額を引かなければならない。
A 商標権者又 は専用使用権者が故意又は過失によって自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対してその侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為によって 利益を受けたときには、その利益の額を商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
B 商標権者又 は専用使用権者が故意又は過失によって自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対してその侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、その登録商標の使用に対して 通常受 けることができる金額に相当する額を商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額としてその損害賠償を請求することができる。
C 第3項の規定にかかわらず損害の額が同項に規定する金額 を超過する場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、商標権又 は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がないときには、法院は損害賠償の額を定めるにおいてこれを参酌することができる。
D 法院は、商標権又 は専用使用権者の侵害行為に関する訴訟において損害が発生されたものは認められるが、その損害額を立証 するために必要な事実を立証するものが該当事実の性質上極めて困難なる場合には、第1項乃至第 4項の規定にかかわらず、弁論全体の旨と証拠調査の結果に基づいて相当の損害額が認められる。
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第68条(故意の推定)
第90条の規定によって登録商標であることを表示した他人の商標権又 は専用使用権を侵害した者は、その侵害行為に対してその商標が既に登録された事実を知っていたものと推定する。
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第69条(商標権者等の信用回復)
法院は、故意又は過失によって商標権又は専用使用権を侵害することにより商標権者又は専用使用権者の業務上の信用を失墜させた者に対しては、商標権者又は専用使用権者の請求によって損害賠償に代えたり損害賠償と共に商標権者又は専用使用権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命ずることができる。
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第70条(書類の提出)
法院は、商標権又は専用使用権の侵害に関する訴訟において、当事者の申請によって他当事者に対して 当該侵害行為 による損害の計算をするのに必要な書類の提出を命ずることができる。但し、その書類の所持者がその書類の提出を拒絶する正当な 理由があるときには、この限りでない。