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商標法
第8章の2 - マドリード議定書による国際出願 : 第1節 国際出願等
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第86条の2(国際出願)
議定書第2条(1)の規定による国際登録(以下、“国際登録”という。)を受けようとする者は、次の各号の1に該当する 商標登録出願又は商標登録を基礎にして特許庁長に国際出願をしなければならない。
1.本人の商標登録出願
2.本人の商標登録
3.本人の商標登録出願及び本人の商標登録
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第86条の3(出願人適格)
@ 特許庁長に国際出願をすることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。
1.大韓民国国民
2.大韓民国内に住所(法人の場合には営業所)を有した者
A 2人以上が共同で国際出願をしようとする場合には、出願人適格 に関して産業資源部令が定める要件を満たさなければならない。
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第86条の4(国際出願手続)
@ 国際出願をしようとする者は、産業資源部令 が定める言語で作成した国際出願書(以下、“国際出願書”という。)及び必要な書類を特許庁長に提出しなければならない。
A 国際出願書には次の各号の事項を記載しなければならない。
1.出願人の氏名及び住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)
2.第86条の3の規定による出願人適格に関する事項
3.商標の保護を受けようとする国家(政府機関を含む。以下、“指定国”という。)
4.議定書第2条(1)の規定による基礎出願(以下、“基礎出願”という。)の出願日付及 び出願番号又は議定書第2条(1)の規定による基礎登録(以下、“基礎登録”という。)の登録日付及 び登録番号
5.国際登録を受けようとする商標
6.国際登録を受けようとする商品及びその類区分
7.その他産業資源部令が定める事項
B 国際出願をしようとする者が色彩を商標の識別力のある要素でもって請求しようとする場合 には、その旨と色彩又は色彩の組合せを国際出願書に記載し、当該色彩 を結合した商標の写本を国際出願書に添付しなければならない。
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第86条の5(記載事項の審査等)
@ 特許庁長は、国際出願書の記載事項が基礎出願又 は基礎登録の記載事項と合致する場合には、その事実を認めるという旨と国際出願書の特許庁に到達した日を国際出願書に記載しなければならない。
A 特許庁長は、第1項の規定により到達日などを記載した後には、即時、国際出願書及 び国際出願に必要な書類を議定書第2条(1)の規定による国際事務局(以下、“国際事務局”という。)に送り、その国際出願書の写本を 当該出願人に送らなければならない。
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第86条の6(事後指定)
@ 国際登録名義人は、国際登録された商標の保護を受けようとする国家又 は政府機構を追加指定(以下、“事後指定”という。)しようとする場合には、産業資源部令 が定めるところにより特許庁長に事後指定を申請することができる。
A 第1項の規定を適用するにおいて、国際登録名義人は国際登録された指定商品の全部又 は一部に対して事後指定をすることができる。
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第86条の7(存続期間の更新)
@ 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間を10年間ずつ更新することができる。
A 第1項の規定によって国際登録の存続期間を更新しようとする者は、産業資源部令 が定めるところによって特許庁長に国際登録存続期間の更新を申請することができる。
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第86条の8(国際登録の名義変更)
@ 国際登録の名義人又はその承継人は、指定商品又 は指定国の全部又は一部に対して国際登録の名義を変更することができる。
A 第1項の規定によって国際登録の名義を変更しようとする者は、産業資源部令 が定めるところによって特許庁長に国際登録の名義変更登録を申請することができる。
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第86条の9(手数料の納付)
@ 次の各号の1に該当する者は、手数料を特許庁長に納付しなければならない。
1.国際出願をしようとする者
2.事後指定を申請しようとする者
3.第86条の7の規定により国際登録存続期間の更新を申請しようとする者
4.第86条の8の規定により国際登録名義変更登録を申請しようとする者
A 第1項の規定による手数料、その納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は、産業資源部令 で定める。
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第86条の10(手数料未納付に対する補正)
特許庁長は、第86条の9第1項各号の1に該当する者が同条第 2項の規定によって納付しなければならない手数料を納付しなかった場合 には、期間を定めて補正を命ずることができる。
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第86条の11(手続の無効)
特許庁長は、第86条の10の規定によって補正命令を受けた者が指定された期間以内 にその手数料を納付しなかった場合には、当該手続を無効にすることができる。
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第86条の12(国際登録事項の変更登録等)
国際登録事項の変更登録申請等その他国際出願に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。
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第86条の13(業務標章に関する適用の除外)
第86条の2乃至第86条の12の規定は、業務標章に対してこれを適用しない。