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商標法
第8章 - 再審及び訴訟
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第83条(再審の請求)
@ 当事者は、確定された審決に対して再審を請求することができる。
A 民事訴訟法第422条及び同法第424条の規定は、第1項の再審請求に関してこれを準用する。
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第84条(詐害審決に対する不服請求)
@ 審判の当事者が共謀して第三者の権利又 は利益を詐害する目的で審決をさせたときには、第三者はその確定された審決 に対して再審を請求することができる。
A 第1項の再審請求の場合に審判の当事者を共同被請求人とする。
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第85条(再審によって回復した商標権の効力の制限)
次の各号の1に該当する場合には、商標権の効力は当該審決が確定された後、再審請求の登録前 に善意で当該登録商標と同一な商標をその指定商品と同一な商品に使用した行為及び第66条各号 の1に該当する行為には及ばない。
1.商標登録又は商標権の存続期間更新登録が無効となった後、再審によってその効力が回復された場合
2.商標登録が取消された後、再審によってその効力が回復された場合
3.商標権の権利範囲に属さないという審決 が確定された後、再審によってこれと相反する審決が確定された場合
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第86条(特許法等の準用)
@ 特許法第180条・第184条及び民事訴訟法第429条第1項の規定は、再審の手続及 び再審の請求に関してこれを準用する。
A 特許法第186条乃至第188条及び第189条の規定は、訴訟に関してこれを準用する。この場合、 同法第186条第1項中“審決に対する訴”は“審決 に対する訴と第81条第1項(第86条第1項の規定により準用する特許法第184条の場合 を含む。)の規定により準用される第17条第1項の規定による補正却下決定”に、同法第187条但 し書き中“第133条第1項・第134条第1項・第135条第1項・第137条第1項・第138条第1 項及び第3項”は“第71条第1項・第72条第1項・第72条の2第1項・第73条第1項及 び第2項・第74条第1項と第75条”とみなす。