@ 商標登録出願・審査・審判・再審書類又は商標原簿は、これを外部に搬出することができない。
A 商標登録出願・審査・審判若しくは再審で係属中にある事件の内容又は商標登録可否決定・審決若
しくは決定の内容に関しては、鑑定・証言又は質疑に応答することができない。
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第89条(商標公報)
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特許庁は、商標公報を発行しなければならない。
A 商標公報は、産業資源部令が定めるところによって電子的媒体で発行することができる。
B 特許庁長は、電子的媒体で商標公報を発行する場合には、情報通信網を活用して商標公報の発行事実、
主要目録及び公示送達に関する事項を知らせなければならい。
C 商標公報に掲載する事項は大統領令で定める。