@ 特許庁長又は特許審判院長は、交通が不便
な地域にいる者のために請求によって又は職権で第70条第1項の規定による特許異議申立
の理由等の補正期間、第132条の3の規定による審判の請求期間を延長することができる。
A 特許庁長、特許審判院長、審判長又
は審査官は、この法の規定によって特許に関する手続を踏む期間を定めたときには、請求によって又は職権でその期間を延長することができる。
B 審判長又
は審査官は、この法の規定によって特許に関する手続を踏む期日を定めたときには、請求によって又は職権でその期日を変更することができる。
⊙
第16条(手続の無効)
@ 特許庁長又は特許審判院長は、第46条の規定による補正命令を受けた者が指定された期間以内
にその補正をしなかった場合には、特許に関する手続を無効にすることができる。但し、第82条第2項の規定による
審査請求料
を納付せず補正命令を受けた者が指定された期間以内にその審査請求料を納付しなかった場合には、特許出願書に添付した明細書に関する補正を無効とすることができる。
A 特許庁長又は特許審判院長は、第1項の規定により特許に関する手続が無効となった場合
として、指定された期間を守ることができなかったことが補正命令を受けた者が責任を負うことができない事由と認められたときには、その事由が消滅した日から14
日以内
に補正命令を受けた者の請求によりその無効処分を取消すことができる。但し、指定された期間の満了日から1年が経過したときにはこの限りでない。