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国際特許出願に関しては、第82条第1項の規定による手数料の納付・第201条第1項の規定による翻訳文の提出(韓国語で出願された国際特許出願の
場合
を除く。)及び基準日を経過した後でなければ、第47条第1項の規定にかかわらず補正(第204条第2
項及び第205条第2項による補正を除く。)をすることができない。
A 削除
B
第47条第2項の規定は、国際特許出願の補正が可能な範囲に関してこれを適用するにおいては、“特許出願書に最初に添付された
明細書又は図面に記載された事項”は“国際出願日に提出した国際特許出願の明細書・請求の範囲又
は図面(図面中説明部分に限る。)の翻訳文又は国際出願日に提出した国際特許出願の図面(
図面中説明部分を除く。)に記載された事項”とする。
C 削除
D 削除
@ 国際出願の出願人は、特許協力条約第
4条(1)(ii)の指定国に大韓民国を含む国際出願(特許出願に限る。)が特許協力条約第
2条(xv)の受理官庁によって同条約第25条(1)(a)に規定する拒否又
は同条(1)(a)又は(b)に規定する宣言がされたり、国際事務局によって同条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときには、
産業資源部令
が定める期間内に産業資源部令が定めるところに従い特許庁長に同条(2)(a)に規定した決定をしてくれることを申請することができる。
A 第1項の申請をする者がその申請をするときには、明細書・請求の範囲又は図面(図面中
の説明部分に限る。)その他産業資源部令
が定める国際出願に関する書類の韓国語による翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
B 特許庁長は、第1項の申請があるときにはその申請に関する拒否・宣言又
は認定が特許協力条約及び同規則の規定に従い正当になったものなのかに関して決定をしなければならない。
C 特許庁長は、第3項の規定によってその拒否・宣言又
は認定が特許協力条約及び同規則の規定に従い正当になったものではないと決定をしたときには、その決定に関する国際出願はその国際出願に対して拒否・
宣言又は認定がなかったのであれば、国際出願日と認めることができた日に出願された特許出願とみなす。
D 第199条第2項・第200条・第201条第4項乃至第8項・第202条第1項及
び第2項・第208条・第210条・第212条及び第213条の規定は、第4項の規定によって特許出願となる国際出願に関してこれを準用する。
E 第4項の規定によって特許出願となる国際出願に関する出願公開に関しては、第64条第1項中“特許出願日”を“第201条第1項の優先日”とする。