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実用新案法
第1章 - 総則
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第1条(目的)
この法は、実用的な考案を保護・奨励しその利用 を図ることにより技術の発展を促進して産業発展に貢献することを目的とする。
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第2条(定義)
この法で使用する用語の定義は、次の通りである。
1. “考案”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2. “登録実用新案”とは、実用新案登録を受けた考案をいう。
3. “実施”とは、考案に関する物品を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物品の
譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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第3条(手続の無効)
@ 特許庁長又は特許審判院長は、第11条の規定によって補正命令を受けた者が指定された期間内 に補正をしない場合には、その実用新案登録に関する出願・請求その他の手続(以下、“実用新案登録に関する手続”という。)を無効にすることができる。
A 特許庁長又は特許審判院長は、第1項の規定によってその手続が無効となった場合 として、その期間を守ることができなかったことが本人が責任を負うことができない事由によるものと認められたときには、その事由が消滅した日から14 日以内 に補正命令を受けた者の請求によってその無効処分を取り消すことができる。但し、その期間の満了日から1年が経過した 場合にはこの限りでない。
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第3条の2(代理権の範囲)
国内に住所又 は営業所を有した者から実用新案登録に関する手続を踏むことを委任された代理人は、特別な授権を得なければ実用新案登録出願の放棄・取下げ、 申請又は請求の取下げ、第18条第1項の規定による優先権主張若しくはその取下げ、実用新案権 の放棄、第54条・第54条の2の規定による審判請求又は復代理人の選任をすることができない。
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第3条の3(複数当事者の代表)
@ 2人以上 が実用新案登録に関する手続を踏むときには、次の各号の1に該当する事項を除いては各自が全員を代表する。但し、代表者を選定して 特許庁又は特許審判院に届け出たときにはこの限りでない。
1. 実用新案登録出願の放棄、取下げ
2. 第18条第1項の規定による優先権主張又はその取下げ
3. 申請又は請求の取下げ
4. 第54条又は第54条の2の規定による審判請求
A 第1項の但し書き規定によって届け出たときには、代表者に選任された事実を書面をもって証明しなければならない。
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第4条(特許法の準用)
特許法第3条乃至第5条、第7条乃至第10条、第12条乃至第15条及び同法第17条乃至第 28条の5の規定は、実用新案に関してこれを準用する。この場合、同法第4条中“出願審査の請求人”は“実用新案技術評価の請求人”とみなす。