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実用新案法
第10章 - 補則
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第73条(実用新案公報)
@ 特許庁は、実用新案公報を発行しなければならない。
A 実用新案公報は、産業資源部令が定めるところによって電子的媒体で発行することができる。
B 特許庁長は、電子的媒体 で実用新案公報を発行する場合には、情報通信網を活用して実用新案公報の発行事実、主要目録及 び公示送達に関する事項を知らせなければならない。
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第74条(2以上の請求項がある実用新案登録又は実用新案権に関する特則)
第48条で準用する特許法第74条第4項、この法第21条第2項、第25条第4項、第31条第1項第 2号、第32条第1項第1号(消滅に限る。)、第40条第1項第 1号・第3号・第5号、第42条で準用する特許法第101条第1項第 1号、第119条第1項、この法第49条第2項・第3項、第51条第5項、第56条で準用する特許法第139条第1項、第181条、第182条又は特許法第104条第1 項第2号・第4号・第5号は2以上の請求項 がある実用新案登録又は実用新案権に関してこれを適用するにおいては、請求項 ごとに実用新案登録がされたり実用新案権があるものとみなす。
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第75条(実用新案登録の表示)
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、登録実用新案に関する物品又 はその物品の容器若しくは包装に実用新案登録の表示をすることができる。
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第76条(虚偽表示の禁止)
誰でも次の各号の1に該当する行為をしてはいけない。
1. 実用新案登録されたものでない物品、実用新案登録出願中 でない物品又はその物品の容器若しくは包装に実用新案登
録の表示又は実用新案登録出願の表示をしたりこれと混同しやすい表示をする行為
2. 第1号の表示をしたものを譲渡・貸与又は展示する行為
3. 第1号の物品を生産・使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又 は標札にその物品が実用新案登録若しくは実用新案
登録出願されたものと表示したりこれを混同しやすい表示をする行為
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第77条(特許法の準用)
特許法第216条、第217条、第217条の2、第128条乃至第 220条、第222条及び第224条の2の規定は、実用新案に関してこれを準用する。この場合、同法第 217条及び第217条の2中“審査”は“実用新案技術評価”とみなす。