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実用新案法
第11章 - 罰則
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第78条(侵害罪)
@ 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
A 第1項の罪は、告訴があってこそ公訴を提起することができる。
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第79条(偽証罪)
@ この法の規定によって宣誓した証人・鑑定人又 は通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときには、5年以下 の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
A 第1項の規定による罪を犯した者がその事件の実用新案登録異議申立 に対する決定又は審判に対する審決の確定前に自首したときには、その刑を減軽又は免除することができる。
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第80条(虚偽表示の罪)
第76条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第81条(詐偽行為の罪)
詐偽その他不正な行為によって実用新案登録・技術評価の請求に対する決定・実用新案登録異議申立 に対する決定又は審判に対する審決を受けた者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
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第82条(秘密漏泄罪等)
特許庁職員、特許審判院職員又 はその職にいた者がその職務上知った実用新案登録出願中の考案に関して秘密を漏洩したり盗用したときには、2 年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。
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第83条(専門調査機関等の役・職員に対する公務員擬制)
専門調査機関又は第77条で準用する特許法第217条の2の規定による特許文書電子化機関の役員・ 職員又はその職にいた者は、この法第82条の規定を適用するにおいては特許庁職員又 はその職にいた者とみなす。
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第84条(両罰規定)
法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員 がその法人又は個人の業務に関して第78条第1項・第80条又は第81条の違反行為をしたときには、行為者を罰するほかにその法人に対しては次の各号の1に該当する 罰金刑を、その個人に対しては各該当条の罰金刑を科する。
1. 第78条第1項の場合:3億ウォン以下の罰金
2. 第80条又は第81条の場合:6千万ウォン以下の罰金
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第85条(没収等)
@ 第78条第1項に該当する行為で造成した物品又 はその行為から生じた物品は、これを没収したり被害者の請求によってその物品を被害者に交付することを宣告しなければならない。
A 被害者は、第1項の規定による物品の交付を受けた場合には、その物品の価額を超過する損害の額に限り賠償を請求することができる。
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第86条(過怠料)
@ 次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1. 民事訴訟法第271条第2項及 び同法第339条の規定によって宣誓をした者として、特許審判院に対して虚偽の陳述をした者
2. 特許審判院から証拠調査又 は証拠補填に関して書類その他物品の提出又は提示の命令を受けた者として、正当な理由 なしにその命令に応じなかった者
3. 第42条で準用する特許法第125条の規定による登録実用新案の実施報告の命令に正当な理由 なしに応じなかった者
4. 特許審判院から証人・鑑定人又は通訳人に召喚された者として、正当な理由なしに召喚
に応じなかったり宣誓・陳述・証言・鑑定又は通訳を拒否した者
A 第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところによって特許庁長が賦課・徴収する。
B 第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内 に特許庁長に異議を提起することができる。
C 第2項の規定による過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議を提起したときには、特許庁長は遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた法院は 非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D 第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しなかったときには、国税滞納処分の例 によってこれを徴収する。
附則 省略