@ 誰しも登録実用新案に対して特許庁長に技術評価を請求することができる。この場合
、実用新案登録請求範囲の請求項が2以上のときには、全ての請求項
に対して技術評価を請求しなければならない。
A 第1項の規定による請求は、実用新案権
の消滅後にもすることができる。但し、第48条で準用する特許法第74条第3項の規定による取消決定によって実用新案登録が
取
り消されたりこの法第49条第1項の規定による無効審判によって無効となった後には、この限りでない。
B 第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
C 第1項の規定による技術評価の請求は、1回に限りすることができる。但し、第25条第2項但
し書きの規定により第5条第3項、第4項又は第8条第1項乃至第
4項の規定に違反するか否を判断することができない場合
には、その事由がなくなったときに追加で1回に限りこれを行うことができる。
D 実用新案技術評価の請求手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
⊙
第22条(審査官による実用新案技術評価)
@
特許庁長は、第21条第1項の規定による請求があるときには、審査官をして登録実用新案に関して技術評価をするようにしなければならない。
A 特許法第57条第2項の規定は、審査官の資格に関してこれを準用する。
⊙
第23条(請求事実の公報掲載)
@ 特許庁長は、実用新案登録出願の登録公告前
に実用新案登録出願に関する技術評価の請求がある場合には、登録公告時
にその旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
A 特許庁長は、実用新案登録公告後
に登録実用新案に関して技術評価の請求があるときには、遅滞なくその旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
B 特許庁長は、実用新案権者でない者から技術評価の請求があるときには、その旨を実用新案権者
に通知しなければならない。
⊙
第24条(先行技術の調査等)
@ 特許庁長は、実用新案技術評価において必要であると認める場合
には、専門調査機関に先行技術の調査を依頼することができる。
A 特許法第58条第2項及び第58条の2の規定は、実用新案技術評価等に関してこれを準用する。
B 第1項の規定による専門調査機関の指定基準等、指定に関して必要な事項は大統領令で定める。
⊙
第25条(技術評価の請求に対する決定)
@ 審査官は、技術評価の結果、次の各号の1に該当する事由があるときには、その実用新案登録を取
り消すという旨の決定(以下、“実用新案登録取消決定”という。)をしなければならない。
1. 第4条で準用する特許法第25条、この法第5条・第7条・第8条第1項乃至第4項・第9条第3
項又は第4項、
この法第20条で準用する特許法同法第44条の規定に違反した場合
2. 第20条で準用する特許法第33条第1項本文
の規定による特許を受けることができる権利を有しなかったり、
同条同項但し書きの規定により特許を受けることができない場合
3. 条約に違反した場合
4. 実用新案登録された後、その実用新案権者が第4条で準用する特許法第25条の規定によって
実用新案権を享
有することができない者となったり、その実用新案権が条約に違反した場合
5. 第35条第2項但し書きの規定に違反した場合
6. 第14条の規定による範囲を外れた補正である場合
A 審査官は、技術評価の結果、第1項各号
の1に該当する事由がないときには、その実用新案登録を維持するという旨の決定(以下、“実用新案登録維持決定”という。)をしなければならない。但し、第5条第3項・第4
項又は第8条第1項乃至第4項の規定に違反するかどうかを判断することができない場合には、その旨及び
理由を記載しなければならない。
B 審査官は、第1項の規定によって実用新案登録取消決定をしようとするときには、技術評価請求人及
び実用新案権者(技術評価請求人と同一人でない場合に限る。)に取消理由
を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
C 第1項の規定による実用新案登録取消決定が確定されたときには、その実用新案権
は最初からなかったものとみなす。但し、第1項第
4号の規定に該当し実用新案登録取消決定が確定されたときには、実用新案権
はその実用新案登録が同号に該当することになったときからなかったものとみなす。
D 第2項の規定による実用新案登録維持決定に対しては、不服することができない。
⊙
第26条(技術評価の請求に対する決定方式)
@ 技術評価の請求に対する決定は書面をもってしなければならず、その理由を付さなければならない。
A
特許庁長は、第1項の規定による決定がある場合には、その謄本を技術評価請求人及び実用新案権者に送達しなければならない。
⊙
第27条(技術評価手続における実用新案登録の訂正)
@ 実用新案権者は、第25条第3項の規定によって指定された期間以内
に登録実用新案の明細書又は図面に対して訂正を請求することができる。
A 第1項の規定による訂正請求は、次の各号の1に該当する場合に限る。
1. 実用新案登録請求範囲を減縮する場合
2. 誤った記載を訂正する場合
3. 分明でない記載を明確にする場合
B 審査官は、第1項の規定による訂正請求があるときには、技術評価請求人が実用新案権者
でない場合には、その技術評価請求人に訂正請求書の副本を送らなければならない。
C 特許法第77条第3項の規定は、実用新案登録の訂正に関して準用する。
D 特許庁長は、登録実用新案の明細書又
は図面に対して訂正決定があるときには、その訂正内容を実用新案公報に掲載しなければならない。
⊙
第28条(技術評価手続の中止等)
@ 技術評価において必要なときには、実用新案登録異議申立
に対する決定が確定されたり審決が確定されるまで又は訴訟手続が完結されるまでその技術評価手続を中止することができる。
A 法院は、訴訟において必要な場合
には、技術評価の請求に対する決定が確定されるまでその訴訟手続を中止することができる。
B 第1項及び第2項の規定による中止に対しては、不服することができない。