@ 第35条第1項の規定による実用新案権
の設定登録を受けようとする者又は実用新案権者は、登録料を納付しなければならない。
A 第1項の規定による登録料のうち、最初1年分の登録料は実用新案登録出願(第16条の規定による
分割出願及び第17条の規定による二重出願の場合には、それぞれ分割出願又
は二重出願をいう。)と同時に納付しなければならない。
B 第1項の規定による登録料とその納付方法及び納付期間等に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第29条の2(登録料の追加納付等)
@ 実用新案権者は、第29条第3項の規定による登録料の納付期間が経過した後にも6月以内
に登録料を追加納付することができる。
A 第1項の規定によって登録料を追加納付するときには、納付しなければならない登録料の2倍の金額
を納付しなければならない。
B 第1項の規定による納付期間以内
に登録料を納付しなかったとき(追加納付期間が満了になっても第29条の3第2項の規定による補填期間が満了にならなかった
場合には、その補填期間以内に補填しなかったときをいう。)には、実用新案権者
の実用新案権は登録料を納付する期間が経過したときに遡及してその実用新案権が消滅されたものとみなす。
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第29条の3(登録料の補填)
@ 特許庁長は実用新案権者が第29条第3項または第29条の2第1項の規定による期間以内
に登録料の一部を納付しなかった場合に、登録料の補填を命じなければならない。
A 第1項の規定により補填命令を受けた者はその補填命令を受けた日から1月以内
に登録料を補填することができる。
B 第2項の規定により登録料を補填する者は次の各号の1に該当する場合
に納付しなかった金額の2倍を納付しなければならない。
1. 登録料を第29条第3項の規定による納付期間を経過して補填する場合
2. 登録料を第29条の2第1項の規定による追加納付期間を経過して補填する場合
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第29条の4(登録料の追加納付または補填による実用新案権の回復等)
@ 実用新案権者
が責任を負うことができない事由により第29条の2第1項の規定による追加納付期間以内に登録料を
追加納しなかったとか第29条の3第2項の規定による補填期間以内
に補填しなかった場合には、その事由が終了した日から14日以内
にその登録料を追加納付するとか補填することができる。但し、追加納付期間の満了日または補填期間の満了日のうち遅い日から6月が経過したときはこの限りでない。
A 第1項の規定による登録料を追加納付し、または補填した場合には、その実用新案権
は第29条第3項で規定する登録料納付期間が経過したときに遡及して存続していたものとみなす。
B 第2項の規定による実用新案権
の効力は、登録料追加納付期間が経過した日から追加納付し、または補填した日までの期間(以下、本条
で“効力制限期間”という。)中に他人が実用新案を実施した行為に対しては効力が及ばない。
C 効力制限期間中、国内で善意に第2項の規定による実用新案権
による実用新案登録出願された考案の実施事業をしたり、その事業の準備をしている者は、その実施又
は準備をしている考案又は事業の目的の範囲内でその実用新案登録出願された考案に対する実用新案権に対して通常実施権を有する。
D 第4項の規定によって通常実施権を有した者は、実用新案権者又
は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
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第30条(手数料)
@ 実用新案登録に関する手続を踏む者又
は実用新案技術評価を請求する者は、手数料を納付しなければならない。
A 第1項の規定による手数料とその納付方法及
び納付期間等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第31条(登録料等の返還)
@ 納付された登録料及び手数料はこれを返還しない。但し、次の各号の1に該当する場合
には、納付した者の請求によってこれを返還する。
1. 間違って納付された登録料及び手数料
2. 第25条第1項又
は第48条で準用する特許法第74条第3項の規定による実用新案登録取消決定が確定されたり実用新案登録を無効とするという
審決が確定された年度の次の年度からの登録料該当分
3. 第3条第1項の規定によって無効となった出願に対して納付された登録料
4. 第12条第3項の規定により却下された出願に対して納付された登録料
A 特許庁長は、登録料及
び手数料を誤って納付を受取ったときにはこれを納付した者に通知しなければならない。
B 第1項第1号の登録料及び手数料の返還は、その間違って納付された事実が通知された日から、同項第
2号及び第3号の登録料の返還は、無効処分・実用新案登録取消決定又
は審決が確定された日からそれぞれ1年を経過したときには、これを請求することができない。
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第32条(実用新案登録原簿)
@ 特許庁長は、特許庁に実用新案登録原簿を備置し、次の各号の事項を登録する。
1. 実用新案権の設定・移転・消滅・回復又は処分の制限に関する事項
2. 専用実施権又は通常実施権の設定・保存・移転・変更・消滅又は処分の制限に関する事項
3. 実用新案権・専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定・移転・消滅又
は処分の制限に関する事項
4. 第1号乃至第3号に準ずる事項として、大統領令で定める事項
A 第1項の規定による実用新案登録原簿は、その全部又は一部を磁気テープ等で作成することができる。
B 登録実用新案の明細書及び図面その他大統領令が定める書類は、実用新案登録原簿の一部とみなす。
C 実用新案登録原簿の登録手続及び作成方法等に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第33条(実用新案登録証の交付)
@ 特許庁長は、実用新案権
の設定登録をしたときには実用新案権者に実用新案登録証を交付しなければならない。
A 特許庁長は、実用新案登録証
が実用新案登録原簿その他これに準ずる書類と符合しないときには、申請に基づいて又は職権で
実用新案登録証を回収して訂正交付したり、新しい実用新案登録証を交付しなければならない。
B 特許庁長は、第51条第1項の訂正審判の審決が確定されたときには、その審決
に従って新しい実用新案登録証を交付しなければならない。