@ 実用新案権は設定登録によって発生する。
A 特許庁長は、実用新案登録出願が第11条各号の1又は第12条各号の1に該当する場合
とその出願が放棄又は取り下げられた場合を除いては、実用新案権
の設定登録をしなければならない。但し、次の各号の1に該当する場合には、その特許権が放棄された場合
に限り実用新案権の設定登録をしなければならない。
1. 二重出願において、当該二重出願の基礎となった特許出願に対して特許権が設定登録された場合
2. 実用新案権登録出願
を基礎にして特許法第53条の規定による二重出願(以下、この号で“二重特許出願”という。
)があり、当該二重特許出願に対して特許権が設定登録された場合
B 特許庁長は、第2項の規定による実用新案権
の設定登録があるときには、その登録実用新案に関して実用新案公報に登録公告をしなければならない。
C 特許庁長は、第20条で準用する特許法第41条第1項の規定によって秘密として取
り扱うよう命令された実用新案登録出願に対しては、秘密取扱い命令が解除されるまで第3項の登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱い命令が解除されたときには遅滞なく登録公告をしなければならない。
D 特許庁長は、第3項の登録公告がある日から3月間出願書類及
びその付属物を公衆の閲覧に提供しなければならない。
E 第3項の登録公告があるときには、誰でも当該考案が第25条第1項各号
の1に該当するという旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる。
F 第3項の規定によって実用新案公報に登録公告する事項は大統領令で定める。
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第36条(実用新案権の存続期間)
@ 実用新案権の存続期間は、第35条第1項の規定による実用新案権
の設定登録された日から実用新案登録出願日以後10年になる日までとする。
A
第20条で準用する特許法第35条の規定によって正当な権利者の実用新案登録出願が実用新案登録された
場合、第1項の実用新案権の存続期間は無権利者の実用新案登録出願日の次の日から起算する。
B 削除
C
第15条第2項の規定によって二重出願の出願書を提出したときに実用新案登録出願されたものとみなす
実用新案権に対する第1項の実用新案権
の存続期間は、その設定登録がある日から二重出願の基礎となった特許出願の出願日以後
10年になる日までとする。