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第5章 - 実用新案権
第35条(実用新案権の設定登録及び登録公告)
第36条(実用新案権の存続期間) 
第37条(実用新案権の効力)
第38条(実用新案権の効力が及ばない範囲)
第39条(他の人の登録実用新案等との関係)
第40条(無効審判請求登録前の実施による通常実施権)
第41条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第42条(特許法の準用)