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実用新案法
第6章 - 実用新案権者の保護
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第43条(侵害とみなす行為)
登録実用新案に関する物品の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又 は輸入したり業としてその物の譲渡又は貸与の請約をする行為は、実用新案権又 は専用実施権を侵害したものとみなす。
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第44条(実用新案登録維持決定謄本の提示)
実用新案権者又 は専用実施権者は、第25条第2項の規定による実用新案登録維持決定の謄本を提示して警告した後でなければ、自己の 実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対してその権利を行使することができない。
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第45条(実用新案権者等の責任)