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実用新案法
第7章 - 実用新案登録の異議申立
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第47条(実用新案登録の異議申立)
@ 実用新案登録公告があるときには、誰でも登録公告日から3月以内 に実用新案登録が次の各号の1に該当するということを理由 に特許庁長に実用新案登録の異議申立をすることができる。この場合、実用新案登録請求範囲の請求項 が2以上のときには、請求項ごとに実用新案登録の異議申立をすることができる。
1. 第4条で準用する特許法第25条、この法第5条・第7条・第8条第1項乃至第 4項、この法第20条で準用する特許法第44条の規定に違反した場合
2. 第20条で準用する特許法第33条第1項本文 の規定による特許を受けることができる権利を有しなかったり、同条同項但 し書きの規定より特許を受けることができない場合
3. 条約に違反した場合
4. 第9条第3項又は第4項の規定に違反した場合
4の2. 第14条の規定による範囲を外れた補正である場合
5. 第35条第2項但し書きの規定に違反した場合
A 実用新案登録の異議申立をする者(以下、“実用新案登録異議申立人”という。)は、次の各号の事項を記載した実用新案登録の 異議申立書に必要な証拠を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1. 用新案登録異議申立人の氏名と住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)
2. 実用新案登録異議申立人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及 び住所若しくは営業所の所在地(代理人が特許法人である場合 にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名
3. 実用新案登録異議申立の対象となる実用新案登録の表示
4. 実用新案登録異議申立の理由及び必要な証拠の表示
B 第49条第4項の規定は、実用新案登録異議申立に関してこれを準用する。
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第48条(特許法の準用)
特許法第70条乃至第78条の2の規定は、実用新案登録異議申立に関してこれを準用する。この場合、 同法第77条第3項前段中“第136条第2項乃至第5項”は“第136条第2項、第3項及 び第5項”とみなし、同法第78条第1項中“特許異議申立 に対する決定”は“実用新案技術評価の請求に対する決定又 は実用新案登録異議申立に対する決定”とみなす。