@ 第49条第1項の規定による無効審判の被請求人となる実用新案権者は、第27第2項各号
の1に該当する場合に限り、登録実用新案の明細書又は図面に対して訂正を請求することができる。
A 第1項の規定による訂正請求は、第56条で準用する特許法第147条第1項または第159条第1
項後段の規定により指定された期間以内にこれを行わなければならない。
B
審判長は、第1項の規定による訂正請求があるときには、その副本を第49条第1項の規定による審判の請求人に送達しなければならない。
C 第51条第2項乃至第4項・第6項乃至第10項、第55条第1項・第2項・第5項及
び法第56条で準用する特許法第139条第3項の規定は、第1項の規定による実用新案登録訂正請求に関してこれを準用する。この
場合、第51条第9項中“第56条で準用する特許法第162条第3項の規定による通知がある前(同条第
4項の規定によって審理が再開された場合には、その後再
び同条第3項の規定による審理終結の通知がある前)に限り”は“第51条第4項の規定による通知があるときには、その指定された
期間以内に限り”とみなす。
@ 実用新案権者は、第27条第2項各号の1に該当する場合
には登録実用新案の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。但し、実用新案技術評価、実用新案登録の
異議申立又
は実用新案登録の無効審判が特許庁又は特許審判院に係属されている場合には、この限りでない。
A 第1項の規定による明細書又は図面の訂正は、実用新案登録出願書に添付された明細書又
は図面に記載された事項(第27項第2号の規定により誤った記載を訂正する場合
には、実用新案登録出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項に限る。)の範囲内
でこれを行うことができる。
B 第1項の規定による明細書又
は図面の訂正は、実用新案登録請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。
C 審判官は、第1項の審判請求が第27条第2項各号
の1に該当しなかったり第2項または第3項の規定に違反すると認める場合には、請求人にその理由
を通知し期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
D 第1項の審判は、実用新案権が消滅された後にもこれを請求することができる。但し、第25条第1
項又
は第48条で準用する特許法第74条第3項の規定による取消決定によって実用新案登録が取消されたり
審決によって実用新案登録が無効となった後には、この限りでない。
E 実用新案権者は、専用実施権者、質権者
または第20条で準用する特許法第39条第1項、この法第42条で準用する特許法第100条第4項及
び同法第102条第1項の規定による通常実施権者
の同意を得られずには第1項の審判を請求することができない。
F 特許審判院長は、第1項の規定による審判によって登録実用新案の明細書又
は図面に対する訂正がある場合には、その内容を特許庁長に通報しなければならない。
G 登録実用新案の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定されたときには、その訂正後
の明細書又は図面によって実用新案登録出願及び実用新案権の設定登録がされたものとみなす。
H
第1項の規定により訂正審判を請求した者は、第56条で準用する特許法第162条第3項の規定による通知がある前(
同条第4項の規定によって審理が再開された場合には、その後再
び同条第3項の規定による審理終結の通知がある前)に限り第55条第5項の規定による審判請求書に添付され訂正した
明細書又は図面に対して補正をすることができる。
I
特許庁長は、第7項の規定による通報があるときには、これを実用新案公報に掲載しなければならない。
⊙
第52条(訂正の無効審判)
@ 利害関係人又は審査官は、第27条第1項、第49条の2第1項又は第51条第1項又
は第48条で準用する特許法第77条第1項の規定による登録実用新案の明細書又
は図面に対する訂正が次の各号の1に該当する規定に違反した場合
には、その訂正の無効審判を請求することができる。
1. 第27条第2項各号の1
2. 第51条第2項又は第3項(第49条の2第4項で準用する場合を含む。)
3. 第27条第4項又は第48条で準用する特許法第77条第3項中同法第136条第2項乃至第
4項の1
A 第49条第2項及び第4項の規定は、第1項の審判の請求に関してこれを準用する。
B 第1項の規定による審判の被請求人となる実用新案権者は、第56条で準用する特許法第147条第1
項又は第159条第1項後段の規定により指定された期間以内に第27条第2項各号の1に該当する場合
に限り、登録実用新案の明細書又は図面に対する訂正を請求することができる。
C 第49条の2第3項及び第4項の規定は、第1項の訂正請求に関してこれを準用する。この場合
、第49条の2第3項中“第49条第1項”は“第52条第1項”とみなす。
D 第1項の規定によって訂正を無効にするという審決
が確定されたときには、その訂正は最初からなかったものとみなす。
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第53条(通常実施権許与の審判)
@ 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、当該登録実用新案
が第39条の規定に該当してその登録実用新案の実施許諾
を得ようとする場合に許諾要請を受けた他人が正当な理由なしに許諾しなかったり、その他人の許諾
を受けることができないときには、自己の登録実用新案の実施に必要な範囲内
で通常実施権許与の審判を請求することができる。
A 第1項の規定による請求がある場合
には、その登録実用新案がその登録実用新案の出願日前に出願された他人の登録実用新案又
は特許発明に比べ相当な経済的価値がある重要な技術的進歩をもたらすものである場合に限り、通常実施権
の許与をすることができる。
B 第1項の審判によって通常実施権
を許与した者がその通常実施権の許与を受けた者の登録実用新案の実施をしようとする場合にその通常実施権の許与を受けた者が実施を許諾しなかったり許諾を受けることができないときには、実施を必要とする登録実用新案の
範囲内で通常実施権許与の審判を請求することができる。
C 第1項及び第3項の規定によって許与を受けた通常実施権者は、実用新案権者、特許権者、意匠権者又
はその専用実施権者に対して対価を支給しなければならない。但し、自己が責任を負うことができない事由によって支給することができないときには、その対価を供託しなければならない
。
D 第4項の通常実施権者は、その対価を支給しなかったり供託をしなければ、その登録実用新案、
特許発明又は登録意匠又は登録意匠と類似した意匠を実施することができない。