@ 登録意匠に類似
した意匠がその意匠登録出願日前又は意匠登録出願日と同じ日に出願され登録された意匠権(以下、“原意匠権”という。)と抵触される
場合、原意匠権
の存続期間が満了されるときには原意匠権者は原意匠権の範囲内でその意匠権に対して通常実施権を有するか、
原意匠権の存続期間満了当時に存在するその意匠権に対する専用実施権に対して通常実施権を有する。
A 第1項の場合において、原意匠権
の満了当時に存在する原意匠権に対する専用実施権者又は第61条で準用する特許法第118条第1項の規定による登録された
通常実施権者は、原権利の範囲内でその意匠権に対して通常実施権を有するか、原意匠権
の存続期間満了当時に存在するその意匠権に対する専用実施権に対して通常実施権を有する。
B 第1項及び第2項の規定は、登録意匠又
はこれと類似した意匠がその意匠登録出願日前又は意匠登録出願日と同じ日に出願され登録された特許権、
実用新案権と抵触され、その特許権又は実用新案権の存在期間が満了する場合に関して、これを準用する。
C 第2項(第3項で準用する場合を含む。)の規定によって通常実施権を有する者は、その意匠権者又
はその意匠権に対する専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
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第53条(意匠権の放棄)
意匠権者は、意匠権を放棄することができる。
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第54条(意匠権等の放棄の制限)
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意匠権者は、専用実施権者・質権者又は第47条第4項・第49条第1項又は第24条の規定によって準用される特許法第39条第1項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、意匠権を放棄することができない。
A
専用実施権者は、質権者又は第47条第4項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、専用実施権を放棄することができない。
B 通常実施権者は、質権者の同意を得なければ通常実施権を放棄することができない。