@ 意匠権者・専用実施権者又は通常実施権者は、登録意匠がその意匠登録出願日前に出願された他人の
登録意匠又はこれと類似した意匠・特許発明・登録実用新案又
は登録商標を利用したり、意匠権がその意匠権の意匠登録出願日前に出願された他人の特許権、
実用新案権又は商標権と抵触される場合には、その意匠権者・特許権者・実用新案権者又
は商標権者の許諾を得なかったり、第70条の規定によらなければ自己の登録意匠を業として実施することができない。
A 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似
した意匠がその意匠登録出願日前に出願された他人の登録意匠又はこれと類似した意匠・特許発明・
登録実用新案又は登録商標を利用したり、その意匠権の登録意匠に類似
した意匠が意匠登録出願日前に出願された他人の意匠権・特許権・実用新案権又
は商標権と抵触される場合には、その意匠権者・特許権者・実用新案権者又
は商標権者の許諾を得なかったり、第70条の規定によらなければ、自己の登録意匠に類似
した意匠を業として実施することができない。
B 意匠権者・専用実施権者・通常実施権者は、登録意匠又
はこれと類似した意匠がその意匠登録出願日前に発生した他人の著作権を利用したり抵触される場合には、著作権者の
許諾を得なければ自己の登録意匠又はこれと類似した意匠を業として実施することができない。
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第46条(意匠権の譲渡及び共有)
@ 意匠権は、これを譲渡することができる。但し、基本意匠の意匠権と類似意匠
の意匠権は共に譲渡しなければならない。
A 意匠権が共有の場合に、各共有者
は他の共有者の同意を得なければその持ち分を譲渡したりその持ち分を目的とする質権を設定することができない。
B 意匠権が共有の場合には、各共有者
は契約で特別に約定した場合を除いては、他の共有者の同意を得ずにその登録意匠又
はこれと類似した意匠を自身が実施することができる。
C 意匠権が共有の場合には、各共有者
は他の共有者の同意を得なければその意匠権に対して専用実施権を設定したり通常実施権を許諾することができない。
D 複数意匠登録された意匠権は、各意匠権ごとに分離して移転することができる。
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第47条(専用実施権)
@ 意匠権者は、その意匠権に対して他人に専用実施権を設定することができる。
A 第1項の規定による専用実施権の設定を受けた専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内
で業としてその意匠登録又はこれと類似した意匠を実施する権利を独占する。
B 専用実施権者は、実施事業と共に移転する場合又は相続その他一般承継の場合を除いては、意匠権者
の同意を得なければその専用実施権を移転することができない。
C 専用実施権者は、意匠権者
の同意を得なければその専用実施権を目的とする質権を設定したり通常実施権を許諾することができない。
D 第46条第2項乃至第4項の規定は、専用実施権に関してこれを準用する。
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第48条(削除)
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第49条(通常実施権)
@ 意匠権者は、その意匠権に対して他人に通常実施権を許諾することができる。
A 通常実施権者は、この法の規定によって又は設定行為で定めた範囲内
で業として登録意匠又はこれと類似した意匠を実施する権利を有する。
B 第46条第2項・第3項及び特許法第102条第4項乃至第6項の規定は、通常実施権
に関してこれを準用する。