@ 商標権は、その指定商品ごとに分割して移転することができる。この場合、類似
の指定商品は共に移転しなければならない。
A〜C 削除
D 商標権が共有の場合には、各共有者
は他の共有者全員の同意を得なければその持ち分を譲渡するかその持ち分を目的とする質権を設定することができない。
E 商標権が共有の場合には、各共有者
は他の共有者全員の同意を得なければその商標権に対して専用使用権又は通常使用権を設定することができない。
F 業務標章権は、これを譲渡することができない。但し、その業務と共に譲渡する場合
にはこの限りでない。
G 第7条第1項第3号但
し書きの規定によって登録された商標権は、これを譲渡することができない。但し、同条同項同号本文の
標章と関連した業務と共に譲渡する場合にはこの限りでない。
H 団体標章権は、これを移転することができない。但し、法人の合併の場合
には特許庁長の許可を受けて移転することができる。
I業務標章権、第7条第1項第3号但
し書きの規定による商標権及び団体標章権を目的とする質権は、これを設定することができない。
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第54条の2(商標権の分割)
@ 商標権の指定商品が2以上である場合には、その商標権を指定商品別に分割することができる。
A 第1項の分割は、第71条第2項の規定による無効審判が請求されたときには、審決
が確定されるまでは商標権が消滅された後にも行うことができる。
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第55条(専用使用権)
@ 商標権者は、その商標権に関して他人に専用使用権を設定することができる。
A 業務標章権又は団体標章権に関しては、専用使用権を設定することができない。
B 第1項の規定による専用使用権の設定を受けた専用使用権者は、その設定行為で定めた範囲内
で指定商品に関して登録商標を使用する権利を独占する。
C 専用使用権者は、その商品に自己の氏名又は名称を表示しなければならない。
D 専用使用権者は、相続その他一般承継の場合を除いては、商標権者
の同意を得なければその専用使用権を移転することができない。
E 専用使用権者は、商標権者
の同意を得なければその専用使用権を目的とする質権を設定するか通常使用権を設定することができない。
F 第54条第5項及び第6項の規定は、専用使用権に関してこれを準用する。