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商標法
第7章 - 審判
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第78条(削除)
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第79条(拒絶決定又は補正却下決定に対する審判請求方式)
@ 第70条の2の規定による拒絶決定に対する審判又は第7O条の3の規定による補正却下決定 に対する審判を請求する者は、次の各号の事項を記載した審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。
1.請求人及び代理人の氏名と住所(法人の場合には、その名称及び営業所の所在地)
1の2.代理人がある場合には、その代理人の氏名及び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である 場合には、
その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
2.出願日付及び出願番号
3.指定商品及びその類区分
4.審査官の拒絶決定日付又は補正却下決定日付
5.審判事件の表示
6.請求の旨及びその理由
A 特許審判院長は、第70条の2の規定による拒絶決定に対する審判が請求された場合、当該拒絶決定 が商標登録異議申立によるものであるときには、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
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第80条(削除)
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第81条(審査規定の拒絶決定に対する審判への準用)
@ 第15条・第17条・第18条・第23条第2項・第24条乃至第 30条・第45条第2項・第46条の4第2項及 び第48条第2項の規定は、拒絶決定に対する審判に関してこれを準用する。この場合、その 商標登録出願又 は指定商品の追加登録出願に対して既に出願公告がある場合には、第24条の規定はこれを準用しない。
A 第1項の規定による第17条を準用する場合には、第17条第3項中“第7O条の3の規定による 補正却下決定 に対する審判を請求したとき”は“第86条第2項の規定によって準用される特許法第186条第1項の規定によって訴えを提起したとき”、“その審判の 審決が確定されるまで”は“その判決が確定されるまで”とみなす。
B 第1項の規定によって準用される第17条第4項乃至第6項・第23条第2項・第45条第2項及 び第48条第2項の規定を適用するにおいては、商標登録拒絶決定の理由 と異なる拒絶理由を発見した場合にこれを準用する。
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第82条(拒絶決定及び補正却下決定に対する審判の特則)
@ 特許法第172条及び第176条の規定は、拒絶決定及 び補正却下決定に対する審判に関してこれを準用する。この場合、同法第176条第1項中“第132条の3”は“第70条の2又は第70条の3”に、“特許拒絶決定、特許権の存続期間の 延長登録拒絶決定又は特許取消決定”は“拒絶決定又は補正却下決定”とみなす。
A 第77条の規定によって準用される特許法第147条第1項及 び第2項・第155条及び第156条の規定は、第7O条の2の規定による拒絶決定に対する審判及 び第7O条の3の規定による補正却下決定に対する審判にはこれを適用しない。
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