@ 利害関係人又
は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が次の各号の1に該当する場合
には、無効審判を請求することができる。この場合、登録商標の指定商品が2以上ある場合
には、指定商品ごとに請求することができる。
1.商標登録又は指定商品の追加登録が第3条但し書き、第6条乃至第8条、第12条第2項後段・第5
項及び第7項
乃至第9項、第23条第1項第4号又は第5条の規定により準用される特許法第25条の各規定
に違反した場合
2.商標登録又は指定商品の追加登録が条約に違反した場合
3.商標登録又
は指定商品の追加登録がその商標登録出願によって発生した権利を承継しなかった者による場合
4.商標登録後、その商標権者
が第5条の規定によって準用される特許法第25条の規定によって商標権を享有すること
ができない者となったり、その登録商標が条約に違反した場合
5.商標登録がされた後にその登録商標が第6条第1項各号の1に該当する場合
(第6条第2項に該当する場合には除く。)
A 第1項の規定による無効審判は、商標権が消滅された後にもこれを請求することができる。
B 商標登録を無効にするという審決
が確定されたときには、その商標権は最初からなかったものとみなす。但し、第1項第
4号又は第5号の規定によって商標登録を無効にするという審決
が確定されたときには、商標権はその登録商標が同号に該当することになったときからなかったものとみなす。
C 第3項の但し書きの規定を適用するにおいて、登録商標が第1項第
4号又は第5号に該当することになったときを特定することができない場合
には、第1項の規定による無効審判が請求され、その請求内容が登録原簿に公示されたときから当該商標権
はなかったものとみなす。
D 審判長は、第1項の審判の請求があるときには、その旨を当該商標権
の専用使用権者その他商標に関して登録をした権利を有する者に通知しなければならない。
⊙
第72条(商標権の存続期間更新登録の無効審判)
@ 利害関係人又は審査官は、商標権の存続期間更新登録が次の各号の1に該当する場合
には、無効審判を請求することができる。この場合、更新登録された登録商標の指定商品が2以上ある場合
には、指定商品ごとに請求することができる。
1.削除
2.商標権の存続期間更新登録が第43条第2項の規定に違反した場合
3.商標権の存続期間更新登録が当該商標権者
でない者によって商標権の存続期間更新登録出願された場合
A 第1項の規定による無効審判は、商標権の消滅後にもこれを請求することができる。
B 商標権の存続期間更新登録を無効にするという審決
が確定されたときには、商標権の存続期間更新登録は最初からなかったものとみなす。
C 第71条第5項の規定は、第1項の審判の請求に関してこれを準用する。
⊙
第72条の2(商品分類転換登録の無効審判)
@ 利害関係人又は審査官は、商品分類転換登録が次の各号の1に該当する場合
には、無効審判を請求することができる。この場合、商品分類転換登録に関する指定商品が2以上ある場合
には指定商品ごとに請求することができる。
1.商品分類転換登録が当該登録商標
の指定商品でない商品にされるとか、指定商品の範囲が実質的に拡張された場合
2.商品分類転換登録が当該登録商標の商標権者でない者の申請により行われた場合
3.商品分類転換登録が第46条の2第3項の規定に違反された場合
A 第71条第2項及び第5項の規定は、商品分類転換登録の無効審判に関してこれを準用する。
B
商品分類転換登録を無効にするという審決が確定された場合には、当該商品分類転換登録は初めからなかったものとみなす。
⊙
第73条(商標登録の取消審判)
@ 登録商標が次の各号の1に該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。
1.削除
2.商標権者
が故意で指定商品に登録商標と類似の商標を使用するか指定商品と類似の商品に登録商標又はこれと類似
の商標を使用することにより需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせた
場合
3.商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のうち、いずれも正当な理由
なしに登録商標をその指定商品に対して取
消審判請求日前継続して3年以上国内で使用していない場合
4.第54条第1項後段・第5項・第7項乃至第9項の規定に違反した場合
5.団体標章において所属団体員が定款の規定に違反して団体標章を他人に使用させた場合
6.団体標章
の設定登録をした後、第9条第3項の規定による定款を変更することにより需要者をして商品の品質の誤認
又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせるおそれがある場合
7.第23条第1項第3号本文に該当する商標が登録された場合に、その商標に関する権利を有した者が
当該商標登録
日から5年以内に取消審判を請求した場合
8.専用使用権者又
は通常使用権者が指定商品又はこれと類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使用すること
により需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせた場合。但し、
商標権者
が相当な注意をした場合にはこの限りでない。
9.商標権の移転によって類似
の登録商標がそれぞれ他の商標権者に属するようになり、そのうち1人が自己の登録商標
の指定商品と同一又は類似の商品に不正競争を目的に自己の登録商標を使用することにより需要者をして商品の品
質の誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせた場合
A 削除
B 第1項第3号に該当することを事由にして取消審判を請求する場合、登録商標の指定商品が2以上ある
場合には、一部指定商品に関して取消審判を請求することができる。
C 第1項第3号に該当することを事由にして取消審判が請求された場合には、被請求人が当該登録商標
を取消審判請求に関係される指定商品のうち1以上に対してその審判請求日前3年以内
に国内で正当に使用したことを証明しない限り、商標権者
は取消審判請求と関係される指定商品に関する商標登録の取消を免ずることができない。但し、被請求人が使用しなかったことに対する正当な
理由を証明したときにはこの限りでない。
D 第1項第
2号・第3号・第5号・第6号・第8号又は第9号に該当することを事由に取消審判を請求した後、その審判請求事由に該当する事実がなくなった
場合にも取消事由に影響が及ばない。
E 第1項の規定による取消審判は、利害関係人に限りこれを請求することができる。但し、同項第
2号・第6号・第8号及
び第9号に該当することを事由とする審判は、誰でもこれを請求することができる。
F 商標登録を取り消すという審決が確定されたときには、その商標権はそのときから消滅される。
G 第71条第5項の規定は、第1項の審判の請求に関してこれを準用する。
⊙
第74条(専用使用権又は通常使用権登録の取消審判)
@ 専用使用権者又は通常使用権者が第73条第1項第8号の規定に該当する行為をした場合には、その
専用使用権又は通常使用権登録の取消審判を請求することができる。
A
第1項の規定によって専用使用権又は通常使用権登録の取消審判を請求した後、その審判請求事由に該当する事実がなくなった場合にも取消事由に影響を及ばさない。
B 第1項の規定による専用使用権又は通常使用権の取消審判は、誰でもこれを請求することができる。
C
専用使用権又は通常使用権登録を取り消すという審決が確定されたときには、その専用使用権又は通常使用権はそのときから消滅される。
D
審判長は、第1項の審判の請求があるときには、その旨を当該専用使用権の通常使用権者その他専用使用権に関して登録をした権利を有する者又は当該通常使用権に関して登録をした権利を有する者に通知しなければならない。