@ 従業員・法人の役員又は公務員(以下、“従業員等”という。)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・
法人又は国家若しくは地方自治団体(以下、“使用者等”という。)の業務範囲に属し、その発明に至った行為が
従業員等の現在又は過去の職務に属する発明(以下、“職務発明”という。)に対して従業員等
が特許を受けたり特許を受けることができる権利を承継した者が特許を受けたときには、使用者等
はその特許権に対して通常実施権を有する。
A 第1項の規定にかかわらず公務員の職務発明は国家または地方自治団体が承継し、国家または
地方自治団体
が承継した公務員の職務発明に対する特許権は国有または公有とする。但し、高等教育法による国・公立学校(以下“国・公立学校”という。)教職員の職務発明は技術移転促進法第9条第1
項後段
の規定による専担組織(以下“専担組織”という。)が承継し、専担組織が承継した国・公立学校教職員の職務発明に対する特許権は専担組織の所有とする。
B 従業員等がした発明のうち、職務発明を除いては予め使用者等
をして特許を受けることができる権利又は特許権を承継させたり使用者等のために専用実施権を設定した契約若しくは勤務規程の条項は、これを無効とする。
C 第2項の規定によって国有となった特許権の処分及
び管理は、国有財産法第6条の規定にかかわらず特許庁長がこれを管掌する。
D 第4項の国有特許権の処分及び管理に関して必要な事項は大統領令で定める。
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第40条(職務発明に対する補償)
@ 従業員等は、職務発明に対して特許を受けることができる権利又
は職務発明に対する特許権を契約又は勤務規程によって使用者等をして承継させたり専用実施権を設定した場合には、正当な補償を受ける権利を有する。
A 第1項の規定による補償の額を決定するにおいては、その発明によって使用者等
が得る利益の額とその発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮しなければならない。この
場合、補償金の支給基準に対して必要な事項は、大統領令又は条例で定める。
B 公務員の職務発明に対して第39条第2項の規定によって国家、地方自治団体
または専担組織がこれを承継した場合には、正当な補償金を支給しなければならない。この場合、補償金
の支給に対して必要な事項は大統領令又は条例で定める。
C 削除
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第41条(国防上必要な発明等)
@
政府は国防上必要な場合は、外国への特許出願を禁止し又は発明者・出願人及
び代理人にその発明を秘密として取扱うべきことを命ずることができる。但し、政府の許可を得たときは外国に特許出願をすることができる。
A 政府は特許出願した発明が国防上必要な場合は特許をしないことができ、又は戦時・事変又
はこれに準ずる非常時において、国防上必要な場合
は特許を受けることができる権利を収用することができる。
B 第1項の規定による外国への特許出願禁止又は秘密の取扱いに伴う損失については、政府は正当な
補償金を支払わなければならない。
C 第2項の規定により特許をしないとき、又は収用した場合は、政府は正当な補償金
を支払わなければならない。
D 第1項の規定による外国への特許出願の禁止又
は秘密の取扱い命令を違反した場合は、その発明について特許を受けることができる権利を放棄したものとみなす。
E 第1項の規定による秘密の取扱い命令を違反した場合は、秘密の取扱いに伴う損失補償金
の請求権を放棄したものとみなす。
F 第1項の規定による外国への特許出願の禁止・秘密の取扱いの手続・第2項乃至第4項の規定による
収用及び補償金の支払いの手続その他必要な事項は大統領令で定める。