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特許法
第2章 - 特許要件及び特許出願
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第49条(二重出願の補正に関する取扱いなど)
@ 削除
A 第53条の規定による二重出願が、実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書の実用新案登録請求範囲に記載された事項の 範囲内 を外れたものと特許権の設定登録後に認められたときには、その二重出願はその出願書を提出したときに特許出願したものとみなす。
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第50条(削除)
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第51条(補正却下)
@ 審査官は、第47条第1項第2号の規定による補正が同条第2項乃至第 4項の規定に違反するものと認めたときには、決定をもってその補正を却下しなければならない。
A 第1項の規定による却下決定は書面でしなければならず、その理由を付さなければならない。B 第1項の規定による却下決定 に対しては不服することができない。但し、第132条の3の規定によって特許拒絶決定に対する審判で争 う場合には、この限りでない。
C〜E 削除
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第52条(分割出願)
@ 特許出願人は、2以上の発明を一つの特許出願とした場合 には、第47条第1項の規定によって補正することができる期間以内 にその一部を1以上の特許出願に分割することができる。
A 第1項の規定によって分割された特許出願(以下、“分割出願”という。)がある場合 、その分割出願は特許出願したときに出願したものとみなす。但し、その分割出願に対して次の各号の規定を適用するにおいては、 当該分割出願時に出願したものとみなす。
1. 分割出願が第29条第3項で規定する他の特許出願又 は実用新案法第5条第3項で規定する特許出願に該当し、
第29条第3項又は実用新案法第5条第3項の規定を適用する場合
2. 第30条第2項の規定を適用する場合
3. 第54条第3項の規定を適用する場合
4. 第55条第2項の規定を適用する場合
B 第1項の規定によって分割出願をする者は、分割出願書にその旨及び分割の基礎となった特許出願の表示をしなければならない。
C 分割出願の場合に第54条の規定による優先権を主張する者は、同条第4項の規定による書類を同条第 5項で規定する期間にかかわらず分割出願をした日から3月以内に特許庁長に提出しなければならない。
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第53条(二重出願)
@ 実用新案登録出願をした者は、その実用新案登録出願をした日から実用新案権 の設定登録後1年になる日までその実用新案登録出願の出願書に最初に添付した明細書の実用新案登録請求範囲に記載した事項の 範囲内で特許出願(以下、“二重出願”という。)をすることができる。
A 第1項の規定によって二重出願をする者は、特許出願時 に特許出願書にその旨及び二重出願の基礎となった実用新案登録出願の表示をしなければならない。
B 第1項の規定による二重出願がある場合 に、その特許出願は実用新案登録出願をしたときに出願されたものとみなす。但し、その特許出願に対して次の各号の規定を適用するにおいては、 当該二重出願時に出願したものとみなす。
1. 特許出願が第29条第3項で規定する他の特許出願又 は実用新案法第5条第3項で規定する特許出願に該当し、
第29条第3項又は実用新案法第5条第3項の規定を適用する場合
2. 第30条第2項の規定を適用する場合
3. 第54条第3項の規定を適用する場合
4. 第55条第2項の規定を適用する場合
C 第1項の規定による特許出願の場合に第54条の規定による優先権を主張する者は、同条第 4項の規定による書類を同条第5項の規定にかかわらず二重出願をした日から3月以内 に特許庁長に提出しなければならない。
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第54条(条約による優先権主張)
@ 条約によって大韓民国国民に特許出願に対する優先権を認める当事国国民がその当事国又 は他の当事国に特許出願をした後、同一発明を大韓民国に特許出願して優先権を主張するときには、第29条及び第36条の規定を適用するにおいて、その当事国に出願した日を大韓民国に特許出願した日とみなす。大韓民国国民が条約によって大韓民国国民に特許出願に対する優先権を認める当事国に特許出願した後、同一発明を大韓民国に特許出願した 場合にもまた同じである。
A 第1項の規定によって優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる最初の出願日から1 年以内に特許出願しなければこれを主張することができない。
B 第1項の規定によって優先権を主張しようとする者は、特許出願時 に特許出願書にその旨、最初に出願した国名及び出願の年月日を記載しなければならない。
C 第3項の規定により優先権を主張する者は、第1号の書類又 は第2号の書面を特許庁長に提出しなければならない。但し、第2号の書面は産業資源部令 が定める国家の場合に限る。
1. 最初に出願した国家の政府が認める書類として特許出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及 び図面の謄本
2. 最初に出願した国家の特許出願の出願番号を記載した書面
D 第4項の規定による書類または書面は、次の各号に該当する日のうち最先日から1年4月以内 に提出しなければならない。
1. 条約当事国に最初に出願した出願日
2. その特許出願が第55条第1項の規定による優先権主張を伴う場合 には、その優先権主張の基礎となる出願の出願日
3. その特許出願が第3項の規定による他の優先権主張を伴う場合には、その優先権主張の基礎となる出願の出願日
E 第3項の規定によって優先権を主張した者が第5項の期間内に第4項に規定した書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を失う。
F 第4項の規定により優先権主張をした者のうち第2項の要件を備えた者は第5項の規定による最先日から1年4月以内に当該優先権主張を補正したり追加させることができる。
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第55条(特許出願等による優先権主張)
@ 特許を受けようとする者は、次の各号の1に該当する場合 を除いてはその特許出願した発明に関してその者が特許若しくは実用新案登録を受けることができる権利を有した特許出願又は実用新案登録出願として先に行った出願(以下、“先出願”という。)の出願書に最初に添付された 明細書又は図面に記載された発明を基礎として優先権を主張することができる。
1. その特許出願が先出願の出願日から1年を経過して出願された場合
2. 先出願が、第52条第2項の規定による分割出願若しくは第53条の規定による二重出願又 は実用新案法第16条第2項の規定による分割出願若 しくは実用新案法第17条の規定による二重出願である場合
3. 先出願がその特許出願時に放棄・無効・取り下げ又は却下された場合
4. 先出願がその特許出願時に特許可否決定又は審決が確定された場合
5. 先出願がその特許出願時に実用新案法第35条第2項の規定によって登録された場合
A 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、特許出願時 に特許出願書にその旨及び先出願の表示をしなければならない。
B 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願された発明のうち、その優先権主張の基礎となった 先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明(その先出願が第1項の規定による 優先権主張又 は産業財産権保護のためのパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合 には、その先出願 に関して優先権主張の基礎となった出願の出願時の明細書又は図面に記載された発明を除く。)に関して第29条第1 項及び第2項・第29条第3項本文・第30条第1項・第36条第1項乃至第3項・第47条第4項第 2号・第96条第1項第3号・第98条・第103条・第105条第1項及 び第2項・第129条及び第136条第4項(第77条第3項又は第133条の2第3項で準用する場合 を含む。)、実用新案法第8条第3項及び第4項・同法第39条、意匠法第45条及び同法第 52条第3項の規定の適用においては、その先出願の出願時に特許出願したものとみなす。
C 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願書に最初に添付された明細書又 は図面に記載された発明のうち、当該優先権主張 の基礎となった先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明(その先出願 が第1項の規定による優先権主張又 は産業財産権保護のためのパリ条約第4条D(1)の規定による優先権主張を伴う出願である場合 には、その先出願 に関して優先権主張の基礎となった出願の出願時の明細書または図面に記載された発明を除く。)は、その特許出願が出願公開されたり特許が登録公告されたときにその 先出願に関して出願公開がされたものと見なし、第29条第3項本文又は実用新案法第5条第3項本文 の規定を適用する。この場合、その先出願が第199条第1項の規定によって特許出願とみなす国際出願又 は実用新案法第57条第1項の規定によって実用新案登録出願とみなす国際出願(第214条第4項又 は実用新案法第71条第4項の規定によって特許出願又 は実用新案登録出願となる国際出願を含む。)である場合には、第29条第4項中“国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求の 範囲又 は図面とその出願翻訳文に共に記載された発明又は考案”は“国際出願日に提出した国際出願の明細書、請求の 範囲又は図面に記載された発明又は考案”とする。
D 第1項の規定により優先権主張をした者のうち、第1項の要件を備えた者は先出願日(先出願 が2以上である場合には最先出願日)から1年4月以内 に当該優先権主張を補正したり追加することができる。
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第56条(先出願の取下げ等)
@ 第55条第1項の規定による優先権主張の基礎となった先出願は、その先出願 が実用新案登録出願である場合には、その優先権主張をしたとき、その先出願 が特許出願である場合にはその出願日から1年3月を経過したときに取下げられたものとみなす。但し、その 先出願が次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1. 放棄・無効・取り下げ又は却下された場合
2. 特許可否決定又は審決が確定された場合
3. 当該先出願を基礎とした優先権の主張が取下げられた場合
4. 実用新案法第35条第2項の規定によって登録された場合
A 第55条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先出願 の出願日から1年3月を経過した後にはその優先権の主張を取下げることができない。
B 第55条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先出願の出願日から1年3月以内 に取下げられたときには、その優先権主張も同時に取下げられたものとみなす。
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