@ 特許異議申立人は、特許異議申立期間の経過後30日以内
に特許異議申立書に記載した理由又は証拠を補正することができる。
A 第71条第3項の規定による審査長は、特許異議の申立があるときには、特許異議申立書
の副本を特許権者に送達し期間を定めて答弁書を提出することができる機会を与えなければならない。
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第71条(審査・決定の合議体)
@ 特許異議の申立は、3人の審査官合議体が審査・決定する。
A 特許庁長は、各特許異議
の申立事件に対して審査官合議体を構成する審査官を指定しなければならない。
B 特許庁長は、第2項の規定によって指定された審査官のうち1人を審査長に指定しなければならない。
C 第144条第2項、第145条第2項及び第146条第2項・第3項の規定は、審査官合議体及
び審査長に関してこれを準用する。
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第72条(特許異議の申立の審査における職権審査)
@ 特許異議の申立に関する審査においては、特許権者又
は特許異議申立人が申立てなかった理由に対してもこれを審査することができる。この場合、特許権者及び
特許異議申立人に期間を定めてその理由に対し意見を陳述することができる機会を与えなければならない。
A 特許異議の申立に関する審査においては、特許異議申立人
が申立てなかった請求項に対しては審査することができない。
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第73条(特許異議の申立の併合又は分離)
@ 審査官合議体は、2以上の特許異議の申立を併合したり分離して審査・決定することができる。
A 削除
B 削除
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第74条(特許異議の申立に対する決定)
@ 審査官合議体は、第70条第1項及び第2項の規定による期間が経過した後に特許異議の申立
に対する決定をしなければならない。
A 審査長は、特許異議申立人が第69条第1項の規定による特許異議申立期間内
に特許異議の申立の理由及び証拠を提出しなかった場合に、第70条第1項の規定にかかわらず決定をもって
特許異議申立書を却下することができる。
B 審査官合議体は、特許異議の申立
が理由があると認められるときには、その特許取消決定をしなければならない。
C 特許取消決定が確定されたときには、その特許権は最初からなかったものとみなす。
D 審査官合意体は、特許異議の申立
が理由がないと認められるときには、その特許維持決定をしなければならない。
E 特許異議の申立に対する却下決定及び特許維持決定に対しては、不服することができない。