@ 特許異議の申立は、第75条第2項の規定による決定謄本の送達があったり第72条第1項後段
の規定による意見陳述の通知があった後には、これを取下げることができない。
A 第161条第2項及び第3項の規定は、特許異議の申立の取下げに関してこれを準用する。
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第77条(特許異議申立の手続における特許の訂正)
@ 特許権者は、第70条第2項又は第72条第1項後段
の規定によって指定された期間以内に第47条第3項各号の1に該当する場合に限り、特許発明の明細書又
は図面に対して訂正を請求することができる。
A 審査長は、第1項の規定による訂正請求があるときには、その副本を特許異議申立人
に送付しなければならない。
B 第136条第2項乃至第5項・第7項乃至第9項、第139条第3項及
び第140条第1項・第2項・第5項の規定は、第1項の訂正の請求に関してこれを準用する。この場合
、第136条第9項中、“第162条第3項の規定による審理終結通知がある前(同条第
4項の規定によって審理が再開された場合には、その後再
び同条第3項の規定による通知がある前)に限り”は、“第136条第5項の規定による通知があるときには指定された
期間以内に”とみなす。
C 特許庁長は、特許発明の明細書又
は図面に対して訂正決定があるときには、その訂正内容を特許公報に掲載しなければならない。
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第78条(審査又は訴訟手続の中止)
@ 特許出願又
は特許異議の申立の審査において必要なときには、特許異議の申立
に対する決定が確定されたり審決が確定されるまで又は訴訟手続が完結されるまで当該審査の手続を中止することができる。
A 法院は、訴訟において必要な場合
には特許出願の査定又は特許異議の申立に対する決定が確定されるまでその訴訟手続を中止することができる。
B 第1項及び第2項の規定による中止に対しては、不服することができない。