。。
HOME
> 知的財産権法条文
>
実用新案法
第2章 - 実用新案登録要件及び実用新案登録出願
⊙
第15条(二重出願の補正に関する取扱い等)
@ 削除
A 第17条の規定による二重出願が特許出願の出願書に最初に添付された明細書の特許請求範囲に記載された事項の範囲を外れたものと 実用新案権 の設定登録後に認められたときには、その二重出願はその出願書を提出したときに実用新案登録出願したものとみなす。
⊙
第16条(分割出願)
@ 実用新案登録出願人は、2以上の考案を一つの実用新案登録出願とした場合には、第12条第2項及 び第13条第1項但書 きの規定による補正期間以内にその一部を1以上の実用新案登録出願に分割することができる。
A 第1項の規定によって当初の実用新案登録出願から分割された実用新案登録出願(以下、“分割出願”という。)は、当初の 実用新案登録出願時 に出願したものとみなす。但し、その分割出願に対して次の各号の規定を適用するにおいては、 当該分割出願時に出願したものとみなす。
1. 分割出願が第5条第3項で規定する他の実用新案登録出願又 は特許法第29条第3項で規定する実用新案登録出願に該当して第5条第3項又 は特許法第29条第3項の規定を適用する場合
2. 第6条第2項の規定を適用する場合
3. 第18条第2項の規定を適用する場合
4. 第20条で準用する特許法第54条第3項の規定を適用する場合
B 第1項の規定によって分割出願をする者は、分割出願時 に分割出願書にその旨及び分割の基礎となった実用新案登録出願の表示をしなければならない。
C 分割出願において第20条で準用する特許法第54条の規定による優先権を主張する者は、同条第 4項の規定にかかわらず同項の規定による書類を分割出願をした日から3月以内 に特許庁長に提出することができる。
⊙
第17条(二重出願)
@ 特許出願をした者は、特許法第66条の規定による特許決定書の謄本の送達を受けるまでその特許出願の出願書に最初に添付された明細書の特許請求範囲に記載された事項の 範囲内 で実用新案登録出願(以下、“二重出願”という。)をすることができる。但し、その特許出願に対して最初の特許拒絶決定の謄本の送達日から30日(第4条で準用する特許法第15条第1項の規定によって 同法第132条の3の特許拒絶決定に対する審判請求期間が延長された場合 には、その延長された期間)が経過したときにはこの限りでない。
A 第1項の規定によって二重出願をする者は、実用新案登録出願時 に実用新案登録出願書にその旨及び二重出願の基礎となった特許出願の表示をしなければならない。
B 第1項の規定による二重出願がある場合 に、その実用新案登録出願は特許出願をしたときに出願されたものとみなす。但し、その実用新案登録出願に対して次の各号の規定を適用するにおいては 当該二重出願時に出願したものとみなす。
1. 実用新案登録出願が第5条第3項で規定する他の実用新案登録出願又 は特許法第29条第3項で規定する実用新案
登録出願に該当して第5条第3項又は特許法第29条第3項の規定を適用する場合
2. 第6条第2項の規定を適用する場合
3. 第18条第2項の規定を適用する場合
4. 第20条で準用する特許法第54条第3項の規定を適用する場合
C 第1項の規定による実用新案登録出願において、第20条で準用する特許法第54条の規定による優先権を主張する者は、 同条第4項の規定にかかわらず同項の規定による書類を二重出願した日から3月以内 に特許庁長に提出することができる。
⊙
第18条(実用新案登録出願等による優先権主張)
@ 実用新案登録を受けようとする者は、その実用新案登録出願した考案に対して彼が当該出願日前 に行った実用新案登録出願又は特許出願(実用新案登録若 しくは特許を受けることができる権利を有したものに限り、以下、“先出願”という。)の出願書に最初に添付された 明細書又 は図面に記載された考案を基にして優先権を主張することができる。但し、次の各号の1に該当する場合 にはこの限りでない。
1. その実用新案登録出願が先出願の出願日から1年を経過して出願された場合
2. 先出願が次の各目の1に該当する場合
イ. 第16条第1項の規定による分割出願
ロ. 第17条の規定による二重出願
ハ. 特許法第52条第1項の規定による分割出願
ニ. 特許法第53条の規定による二重出願
3. その実用新案登録出願時に先出願が放棄、無効、取下げ又は却下された場合
4. その実用新案登録出願時に先出願に対する特許可否決定又は審決が確定された場合
5. 先出願がその実用新案登録出願時に第35条第2項の規定によって登録された場合
A 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、実用新案登録出願時 に実用新案登録出願書にその旨及び先出願の表示をしなければならない。
B 第1項の規定により優先権主張をした者のうち第1項の要件を備えた者は、先出願日(先出願日 が2以上である場合には最先出願日)から1年4月以内 に当該優先権主張を補正したり追加することができる。
C 第1項の規定による優先権を伴う実用新案登録出願された考案のうち、その優先権主張の基礎となった 先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案(その先出願が第1項の規定による 優先権主張又は工業所有権保護のためのパリ条約第4条D(1)の規定による優先権主張を伴う出願である 場合には、その先出願 に関して優先権主張の基礎となった出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案を除く。)に関して第5条第1項・第2 項及び第3項本文、第6条第1項・第8条第1項乃至第4項・第38条第3号・第39条・第41条第1 項及び第2項、第27条第4項で準用する特許法第77条第3項により準用される同法第 136条第4項、第42条で準用する特許法第103条、特許法第36条第3項及 び同法第98条、意匠法第45条及び同法第 52条第3項の規定を適用するにおいては、その実用新案登録出願は先出願 の出願時に出願されたものとみなす。
D 第1項の規定による優先権主張をした実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又 は図面に記載された考案のうち、当該優先権主張 の基礎となった先出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案(その先出願 が第1項の規定による優先権主張又 は工業所有権保護のためのパリ条約第4条D(1)の規定による優先権主張を伴う出願である場合 には、その先出願 に関して優先権主張の基礎となった出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案を除く。)に関して第5条第3 項本文又は特許法第29条第3項本文 の規定を適用するにおいては、その実用新案登録出願が登録公告されたときにその先出願 に関して出願公開又は登録公告されたものとみなす。この場合、先出願 が第57条第1項の規定によって実用新案登録出願とみなす国際出願又 は特許法第199条第1項の規定によって特許出願とみなす国際出願(第71条第4項又 は特許法第214条第4項の規定によって実用新案登録出願又は特許出願となる国際出願を含む。)である 場合には、第5条第4項中“国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求の範囲又 は図面とその出願翻訳文に共に記載された考案又は発明”は“国際出願日に提出した国際出願の明細書・請求の 範囲又は図面に記載された考案又は発明”とみなす。
⊙
第19条(先出願の取下げ等)
@ 第18条第1項の規定による優先権主張の基礎となった先出願は、その先出願 が実用新案登録出願である場合には、その優先権主張をしたときにその先出願 が特許出願である場合にはその出願日から1年3月を経過したときに取 り下げられたものとみなす。但し、その先出願が次の各号の1に該当する場合にはこの限りでない。
1. 放棄・取下げ・無効又は却下された場合
2. 特許可否決定又は審決が確定された場合
3. 当該先出願を基礎とした優先権主張が取り下げられた場合
4. 第35条第2項の規定によって登録された場合
A 第18条第1項の規定による優先権主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先出願 の出願日から1年3月を経過した後にはその優先権主張を取り下げることができない。
B 第18条第1項の規定によって優先権主張をした実用新案登録出願が先出願の出願日から1年3月以内 に取り下げられたときには、その優先権主張も同時に取り下げられたものとみなす。
⊙
第20条(特許法の準用)
@ 特許法第33条、第37条乃至第41条、第43条及び第44条の規定は、実用新案登録要件及 び実用新案登録出願に関してこれを準用する。
A 特許法第35条の規定は、実用新案登録出願に関してこれを準用する。この場合、“第33条第1 項本文の規定による特許を受けることができる権利を有しない事由”は、“第25条第1項第 2号又は第47条第1項第2号中、第20条で準用する特許法第33条第1項本文 の規定による特許を受けることができる権利を有しない事由”とみなす。
B 特許法第54条の規定は、実用新案登録出願に対する条約による優先権主張に関してこれを準用する。この 場合、同条第7項中“第2項の要件を備えた者”は“第2項の要件を備えた者として第35条第1項の規定による設定登録を受ける前の者”に、“最先日から1年4 月以内”は“最先日から1年4月以内として第35条第1項の規定による設定登録を受ける前”にみなす。
[1]
[2]