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同一な考案に対して異なる日に2以上の実用新案登録出願があるときには、先に実用新案登録出願した者だけがその考案に対して実用新案登録を受けることができる。
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同一な考案に対して同じ日に2以上の実用新案登録出願があるときには、実用新案登録出願人の協議によって定められた一つの実用新案登録出願人だけがその考案に対して実用新案登録を受けることができる。但し、協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、どの実用新案登録出願人もその考案に対して実用新案登録を受けることができない。
B 実用新案登録出願された考案と特許出願された発明が同一な場合
として、その実用新案登録出願と特許出願が異なる日に出願されたものである場合
には、実用新案登録出願人が特許出願人よりも先に出願した場合
に限りその考案に対して実用新案登録を受けることができる。
C 実用新案登録出願された考案と特許出願された発明が同一な場合
として、その実用新案登録出願と特許出願が同じ日に出願されたものである場合
には、実用新案登録出願に対してのみ権利設定登録を受けることに特許出願人と協議された場合
に限り、実用新案登録を受けることができる。但し、特許出願と同じ日に出願された実用新案登録出願(第17条第3項の規定によって特許出願と同じ日に出願されたものとみなす実用新案登録出願を含む。)が第17条の規定による二重出願の
場合にはこの限りでない。
D 実用新案登録出願又
は特許出願が無効又は取り下げられたり実用新案登録出願が却下されたときには、その実用新案登録出願又
は特許出願は第1項乃至第4項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
E 考案者又は発明者以外の者として、実用新案登録を受けることができる権利又
は特許を受けることができる権利の承継人でない者が行った実用新案登録出願又は特許出願は、第1
項乃至第4項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
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第9条(実用新案登録出願)
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実用新案登録を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した実用新案登録出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1. 実用新案登録出願人の氏名及び住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地)
2. 実用新案登録出願人の代理人がいる場合には、その代理人の氏名及
び住所若しくは営業所の所在地(代理人が特許法人である場合
にはその名称、事務所及び指定された弁理士の氏名)
3.削除
4. 考案の名称
5. 考案者の氏名及び住所
6. 削除
A 第1項の規定による実用新案登録出願書には、次の各号の事項を記載した明細書と図面及
び要約書を添付しなければならない。
1. 考案の名称
2. 図面の簡単な説明
3. 考案の詳細な説明
4. 実用新案登録請求範囲
B 第2項第
3号の規定による考案の詳細な説明には、その考案が属する技術分野で通常の知識を有した者が容易に実施することができる程度にその考案の目的・
構成及び効果を記載しなければならない。
C 第2項第
4号の規定による実用新案登録請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下、“請求項”という。)が1以上なければならず、その
請求項は次の各号の要件を備えなければならない。
1. 考案の詳細な説明によって裏付けられること
2. 考案が明確で簡潔に記載されること
3. 考案の構成になくてはならない事項だけで記載されること
D 第2項第4号の規定による実用新案登録請求範囲の記載方法に関して必要な事項は大統領令で定める。
E 第2項の規定による要約書の記載方法等に関して必要な事項は産業資源部令で定める。
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第10条(1実用新案登録出願の範囲)
@ 実用新案登録出願は、1考案を1実用新案登録出願とする。但し、一つの総括的考案
の概念を形成する1群の考案に対して1実用新案登録出願とすることができる。
A 第1項の規定による1実用新案登録出願の要件は、大統領令で定める。