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実用新案法
第9章 - 特許協力条約による国際出願
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第67条(実用新案登録異議申立の特例)
国際実用新案登録出願の実用新案登録に対しては第47条第1項各号 の規定による場合外に考案が次の各号の1に該当しないという理由 で実用新案登録異議申立をすることができる。
1. 国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面(図面中 、説明部分に限る。)とその出願翻訳文に共に記載されている考案
2. 国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中、説明部分を除く。)に記載された考案
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第68条(実用新案登録の無効審判の特例)
国際実用新案登録出願の実用新案登録に対しては第49条第1項各号 の規定による場合外に考案が次の各号の1に該当しないという理由 で実用新案登録の無効審判を請求することができる。
1. 国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲又は図面(図面中 、説明部分に限る。)とその出願翻訳文に
共に記載されている考案
2. 国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中、説明部分を除外する。)に記載されている考案
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第69条(実用新案技術評価の請求時期の制限)
国際実用新案登録出願に関する実用新案技術評価の請求に対して第21条を適用するにおいて、同条第1 項中“誰でも”は“基準日を経過した後には誰でも”とみなす。
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第70条(登録料納付の特例)
国際実用新案登録出願の最初1年分登録料の納付に対して第29条を適用するにおいて、同条第2項中“実用新案登録出願(第16条の規定による 分割出願及び第17条の規定による二重出願の場合には、それぞれ分割出願又 は二重出願をいう。)と同時に”は“第59条第1項で規定する国内書面提出期間内(同条第 3項の規定による国内処理の請求をした場合には、その国内処理の請求時まで)”とみなす。
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第71条(決定によって実用新案登録出願となる国際出願)
@ 国際出願の出願人は、特許協力条約によって実用新案登録を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願が同条約第2条(xv)の受理官庁によって同条約第25条(1)(a)又は(b)の規定による国際出願日の 認定拒否又 は国際出願の取下げとみなす旨の宣言が行われたり、国際事務局によって同条(1)(a)の規定による記録原本不受理の認定が行われたときには、 産業資源部令 が定める期間内に産業資源部令が定めるところに従い特許庁長に同条(2)(a)の規定によって当該拒否 ・宣言又は認定が正当なのかどうかを決定してくれることを申請することができる。
A 第1項の申請をする者は、申請書に明細書・請求の範囲又は図面(図面中、説明部分に限る。)その 他産業資源部令 が定める国際出願に関する書類の韓国語翻訳文を添付して特許庁長に提出しなければならない。
B 特許庁長は、第1項の申請があるときには、当該拒否・宣言又 は認定が特許協力条約及び同条約規則の規定に従い正当に行われたものなのかに関して決定をしなければならない。
C 特許庁長は、第3項の規定によってその拒否・宣言又 は認定が特許協力条約及び同条約規則の規定に従い正当に行われたものではないという決定をしたときには、その決定に関する国際出願はその国際出願に対して拒否、 宣言又 は認定がなかったのであれば国際出願日と認められることができた日に出願された実用新案登録出願とみなす。
D 第57条第2項・第58条・第59条第4項乃至第8項・第60条第1項及 び第2項・第62条・第65条及び第67条乃至第 70条の規定は、第4項の規定によって国際出願日と認められることができた日に出願された実用新案登録出願とみなす国際出願に関して、これを準用する。
E 第4項の規定によって実用新案登録出願と見なされる国際出願の補正に対して第13条第1項の規定を適用するにおいて、 同項但 し書き中“実用新案登録出願日”は“第71条第4項で規定する正当にされたものでないという決定をした日”とみなす。
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第72条(特許法の準用)
特許法第192条乃至第198条の2・第206条・第210条及び同法第 211条の規定は、国際実用新案登録出願に関してこれを準用する。この場合、同法第201条中“出願審査の請求”は“国内処理の請求”とみなす。
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