@
特許協力条約によって国際出願日が認められた国際出願として実用新案登録を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された実用新案登録出願とみなす。
A
第1項の規定によって国際出願日に出願された実用新案登録出願と見なされる国際出願(以下、“国際実用新案登録出願”という。)に関しては、第20条で準用する特許法第54条の規定はこれを適用しない。
@ 国際実用新案登録出願を外国語で出願した出願人は、特許協力条約第
2条(xi)の優先日(以下、“優先日”という。)から2年6月(以下“国内書面提出期間”という。)以内に国際出願日に提出した明細書・請求の範囲・図面(図面のうち説明部分に限る。)及び要約書の韓国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。但し、国際実用新案登録出願の出願人が同条約第19(1)の規定によって請求の範囲に関する補正をしたときには、
補正後の請求の範囲に対してのみ韓国語翻訳文を提出することができる。
A 国内書面提出期間内に第1項の規定による明細書及
び請求の範囲に対する韓国語翻訳文の提出がない場合には、その国際実用新案登録出願は取
り下げられたものとみなす。
B 第1項の規定によって韓国語翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内
にその翻訳文に替わって新しい韓国語翻訳文を提出することができる。但し、出願人が特許協力条約第
23条(2)又は第40条(2)の規定による請求(以下、“国内処理の請求”という。)をした後にはこの限りでない。
C 国際出願日に提出された国際実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項及
び図面中の説明部分として国内書面提出期間の満了日(その期間内
に出願人が国内処理の請求をしたときにはその請求日をいい、以下、“基準日”という。)までに提出された第1
項又
は第3項の規定による韓国語翻訳文(以下、“出願翻訳文”という。)に記載されていないものは、国際出願日に提出された国際実用新案登録出願の
明細書及び請求の範囲に記載されていないものとみなすか、図面中の説明がなかったものとみなす。
D
国際実用新案登録出願の国際出願日に提出された出願書は、第9条第1項の規定によって提出された出願書とみなす。
E 国際実用新案登録出願の明細書・請求の範囲・図面及
び要約書の出願翻訳文(韓国語で出願された国際実用新案登録出願の場合
には、国際出願日に提出された明細書・請求の範囲・図面及
び要約書)は、第9条第2項の規定によって提出された明細書・図面及び要約書とみなす。
F 第63条第1項及び第2項の規定は、第1項但
し書きの規定によって補正後の請求の範囲に対する韓国語翻訳文だけを提出する場合にはこれを適用しない。
G 第1項但
し書きの規定によって補正後の請求の範囲に対する韓国語翻訳文だけを提出する場合には、国際出願日に提出した請求の範囲はこれを認めない。
@ 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願日に提出した国際出願が図面を含まない場合
には、基準日までに図面(図面に関する簡単な説明を含む。)を特許庁長に提出しなければならない。
A
特許庁長は、基準日までに第1項の規定による図面の提出がないときには、国際実用新案登録出願の出願人に期間を定めて図面の提出を命ずることができる。基準日までに第59条第1
項又は第3項の規定による図面の韓国語翻訳文の提出がないときにもまた同様である。
B 特許庁長は、第2項の規定によって図面の提出命令を受けた者がその指定された期間内
に図面を提出しなかったときには、当該国際実用新案登録出願を無効とすることができる。
C 第1項又
は第2項の規定によって提出された図面は、第13条第1項の規定による補正とみなす。但し、第13条第1項の補正期間は、図面の提出にこれを適用しない。
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第63条(国際調査報告書を受けた後の補正)
@ 国際実用新案登録出願の出願人は、特許協力条約第
19条(1)の規定によって国際調査報告書を受けた後に国際実用新案登録出願の請求の範囲に関して補正をした
場合には、基準日までに当該補正書の韓国語翻訳文を特許庁に提出しなければならない。
A
第1項の規定によって補正書の韓国語翻訳文が提出されたときには、その韓国語翻訳文によって第13条第1項の規定による請求の範囲が補正されたものとみなす。
B 国際実用新案登録出願の出願人は、特許協力条約第
19条(1)の規定による説明書を同条約第2条(xix)の国際事務局(以下、“国際事務局”という。)に提出した
場合には、その説明書の韓国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
C 国際実用新案登録出願の出願人が基準日までに第1項又は第3項の規定による補正書又
は説明書の韓国語翻訳文を提出しなかった場合には、特許協力条約第19条(1)の規定による補正書又
は説明書が提出されなかったものとみなす。
D 第13条第1項の規定による補正期間は、第2項の補正にはこれを適用しない。
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第64条(国際予備審査報告書作成前の補正)
@ 国際実用新案登録出願の出願人は、特許協力条約第
34条(2)(b)の規定によって国際予備審査報告書が作成される前に国際実用新案登録出願の明細書、請求の
範囲及び図面に対して補正をした場合には、基準日までに当該補正書
の韓国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。
A 第1項の規定によって補正書の韓国語翻訳文が提出されたときには、当該補正書
の韓国語翻訳文によって第13条第1項の規定による明細書及び図面が補正されたものとみなす。
B 国際実用新案登録出願の出願人が基準日までに第1項で規定した手続を踏まなかった場合には、
特許協力条約第34条(2)(b)の規定による補正書を提出しなかったものとみなす。
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第65条(補正の特例)
@ 国際実用新案登録出願に関する補正(第63条第2項及
び第64条第2項による補正を除く。)は、第13条第1項の規定にかかわらず第29条第1項の規定による
登録料及
び第30条第1項の規定による手数料を納付し、第59条第1項の規定による韓国語翻訳文(韓国語で提出された国際実用新案登録出願の
場合を除く。)を提出し、基準日が経過した後でなければこれをすることができない。
A 第13条第1項但し書きの規定は、特許協力条約第
28条(1)又は同条約第41条(1)の規定によって行った国際実用新案登録出願の補正に関しては、これを適用しない。
B
第14条の規定は、国際実用新案登録出願の補正が可能な範囲に関してこれを適用するにおいては、“実用新案登録出願書に最初に添付された
明細書又は図面に記載された事項”は“国際出願日に提出した国際実用新案登録出願の明細書・請求の
範囲又は図面(図面中
、説明部分に限る。)の翻訳文や国際出願日に提出した国際実用新案登録出願の図面(図面中
、説明部分を除く。)に記載された事項”とする。