@ 同一又は類似
した意匠に対して異なった日に2以上の意匠登録出願があるときには、先に意匠登録出願した者だけがその意匠に関して意匠登録を受けることができる。
A 同一又は類似
した意匠に対して同じ日に2以上の意匠登録出願があるときには、意匠登録出願人の協議によって定められた
一意匠登録出願人
のみがその意匠に対して意匠登録を受けることができる。協議が成立しなかったり協議をすることができないときには、どの意匠登録出願人もその意匠に対して意匠登録を受けることができない。
B 意匠登録出願が無効又は取下げられたときには、その意匠登録出願は第1項及
び第2項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
C
意匠を創作した者でない者として、意匠登録を受けることができる権利の承継人でない者が行った意匠登録出願は、第1
項及び第2項の規定を適用するにおいては最初からなかったものとみなす。
D 特許庁長は、第2項の場合には意匠登録出願人に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その
期間内に届け出がないときには第2項の規定による協議は成立されなかったものとみなす。
@ 意匠登録出願人は、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲内で第28条の規定による
意匠登録決定及
び第26条の規定による意匠登録拒絶決定の1に該当する決定(以下“意匠登録可否決定”という。)の通知書が送達されるまで意匠登録出願書の記載事項、意匠登録出願書に添付した
図面及び図面の記載事項を補正することができる。但し、意匠登録拒絶決定に対する審判を請求する場合
には、その審判請求日から30日以内に補正することができる。
A 第1項の規定による補正が最初の意匠登録出願書の記載事項、意匠登録出願書に添付した図面及
び図面の記載事項の要旨を変更するものと意匠権の設定登録があった後に認められたときには、その意匠登録出願はその補正書を提出したときに意匠登録出願をしたものとみなす。
⊙
第18条の2(補正却下)
@ 審査官は、第18条の規定による意匠登録出願書の記載事項、意匠登録出願書に添付した図面及
び図面の記載事項に対して行った補正がその要旨を変更するものであるときには、決定でその補正を却下しなければならない。
A 審査官は、第1項の規定による却下決定があるときには、当該決定謄本
を意匠登録出願人に送達した日から30日が経過する前までは当該意匠登録出願
に対する意匠登録可否の決定をしてはならない。
B 審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下決定
に対して第67条の2の規定より審判を請求したときには、その審判の審決
が確定されるまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
C 第1項の規定による却下決定は、書面でしなければならず、その理由を付さなければならない。
⊙
第19条(出願の分割)
@
次の各号の1に該当する者は、当該意匠登録出願の一部を1以上の新しい意匠登録出願に分割して意匠登録出願することができる。
1.第11条の規定に違反して2以上の意匠を1意匠登録出願として出願した者
2.複数意匠登録出願した者
3.削除
A
第1項の規定によって分割された意匠登録出願は、最初に意匠登録出願をしたときに意匠登録出願をしたものとみなす。但し、第8条第2項又は第23条第3項及び第4項の規定を適用するにおいてはこの限りでない。
B
第1項の規定による意匠登録出願の分割は、第18条第1項の規定による補正をすることができる期間内に行うことができる。
C 削除
⊙
第20条(出願の変更)
@ 意匠登録出願人は、類似意匠登録出願を単独の意匠登録出願に変更することができる。この場合
、単独の意匠登録出願は、第8条第2項又は第23条第3項及び第4項の規定を適用する場合
を除いては類似意匠登録出願をしたときに意匠登録出願したものとみなす。
A 意匠登録出願人は、単独の意匠登録出願を類似意匠登録出願に変更することができる。この場合、
類似意匠登録出願は、第8条第2項又は第23条第3項及び第4項の規定を適用する場合
を除いては単独の意匠登録出願をしたときに意匠登録出願をしたものとみなす。
B 第1項及び第2項の規定による出願の変更は、最初にした意匠登録出願又
は類似意匠登録出願の意匠登録可否決定又は審決が確定された後にはすることができない。
C 削除
⊙
第20条の2(意匠無審査登録出願等の変更)
@ 第9条第6項の規定に違反して意匠審査登録対象物品に対して意匠無審査登録出願
をしたり意匠無審査登録対象物品に対して意匠審査登録出願をした者は、その意匠登録出願を
意匠審査登録出願又は意匠無審査登録出願に変更することができる。
A
第1項の規定によって変更された意匠登録出願は、最初の意匠登録出願をしたときに意匠登録出願したものとみなす。但し、第8条第2
項又は第23条第3項及び第4項の規定を適用するにおいてはこの限りでない。
B 第1項の規定による出願の変更は、最初の意匠登録出願に対する意匠登録可否決定又
は審決が確定された後にはすることができない。
C 削除
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第21条(削除)
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第22条(削除)
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第23条(条約による優先権主張)
@ 条約によって大韓民国国民に出願に対する優先権を認める当事国国民がその当事国又
は他の当事国に出願をした後、同一な意匠を大韓民国に意匠登録出願して優先権を主張するときには、第5条及び第16条の規定を適用するにおいてその当事国に出願した日を大韓民国に意匠登録出願した日とみなす。大韓民国国民が条約によって大韓民国国民に出願に対する優先権を認める当事国に出願した後、同一な意匠を大韓民国に意匠登録出願した
場合にも、また同様とする。
A 第1項の規定によって優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる最初の出願日から6
月以内に意匠登録出願をしなければこれを主張することができない。
B 第1項の規定によって優先権を主張しようとする者は、意匠登録出願時
に意匠登録出願書にその旨、最初に出願した国名及び出願の年月日を記載しなければならない。
C 第3項の規定によって優先権を主張した者は、最初に出願した国家の政府が認める出願の年月日
を記載した書面及び図面の謄本を意匠登録出願日から3月以内に特許庁長に提出しなければならない。
D 第3項の規定によって優先権を主張した者が第4項の期間内
に同項に規定した書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を喪失する。