@ 意匠審査登録出願は、1意匠ごとに1意匠登録出願とする。
A 意匠登録出願をしようとする者は、産業資源部令で定める物品の区分に従わなければならない。
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第11条の2(複数意匠登録出願)
@ 意匠無審査登録出願
は、20以内の意匠を1意匠登録出願(以下、“複数意匠登録出願”という。)とすることができる。この
場合、1意匠ごとに分離して表現しなければならない。
A 複数意匠登録出願をすることができる意匠の範囲は、第11条第2項の規定による物品の区分上、
産業資源部令が定める分類が同一なものとする。
B 複数意匠登録出願をしようとする者は、基本意匠と共にその基本意匠に属する類似意匠
を出願することができる。
C 第3項の規定にかかわらず自己の登録意匠又
は意匠登録出願された意匠の類似意匠を複数意匠登録出願する場合には、1基本意匠に属する類似意匠
に限り1複数意匠登録出願とすることができる。
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第12条(組物の意匠)
@ 2以上の物品が組物として同時に使用される場合、当該組物
の意匠が組物全体として統一性があるときには、1意匠として意匠登録を受けることができる。
A 第1項の規定による組物の区分は産業資源部令で定める。
B 削除
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第13条(秘密意匠)
@ 意匠登録出願人は、意匠権の設定登録日から3年以内
の期間を定めてその意匠を秘密にすることを請求することができる。但し、複数意匠登録出願された意匠に対する請求は、出願された
意匠全てに対して請求する場合に限る。
A 第1項の規定による請求をしようとする者は、意匠登録出願時
に意匠登録出願書にその期間を記載して特許庁長に提出しなければならない。
B 意匠登録出願人又
は意匠権者は、第1項の規定によって指定した期間を請求によって短縮したり延長することができる。この
場合、当該期間を延長する場合には、意匠権の設定登録日から3年を超過することができない。
C 特許庁長は、次の各号の1に該当する場合
には、第1項の規定による秘密意匠の閲覧請求に応じなければならない。
1.意匠権者の同意を受けた者の請求がある場合
2.その秘密意匠と同一又は類似した意匠に関する審査、意匠無審査登録異議申立・審判・再審又
は訴訟の当事者若しくは参加人の請求がある場合
3.意匠権侵害の警告を受けた事実を疎明した者の請求がある場合
4.法院又は特許審判院から請求がある場合
D 第23条の2の規定による出願公開申請がある場合
には、第1項の規定による請求は撤回されたものとみなす。