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意匠審査登録出願人は、産業資源部令
が定めるところに従い自己の意匠登録出願に対する公開を申請することができる。
A
特許庁長は、第1項の規定による公開申請があるときには、その意匠登録出願に関して第78条の規定による意匠公報に掲載して出願公開をしなければならない。但し、意匠登録出願された意匠が次の各号の1に該当する
場合には、出願公開をしないことができる。
1.公共の秩序又は善良な風俗を紊乱にするおそれがあると認められる場合
2.第24条の規定によって準用される特許法第41条第1項の規定によって国防上秘密
として取扱わなければならない場合
B
第1項の規定による公開申請は、その意匠登録出願に対する最初の意匠登録可否決定の謄本が送達された後には、これをすることができない。
C 削除
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第23条の3(出願公開の効果)
@ 意匠登録出願人は、出願公開があった後その意匠登録出願された意匠又
はこれと類似した意匠を業として実施した者に意匠登録出願された意匠であることを書面をもって警告することができる。
A 第1項の規定による警告を受けたり出願公開された意匠であることを知りその意匠登録出願された
意匠又
はこれと類似した意匠を業として実施した者に意匠登録出願人は、その警告を受けたり出願公開された意匠であることを知ったときから意匠権の
設定登録時
までの期間の間その登録意匠又はこれと類似した意匠の実施に対して通常受けることができる金額に相当する補償金の支給を請求することができる。
B 第2項の規定による請求権は、当該意匠登録出願
された意匠に対する意匠権の設定登録があった後でなければこれを行使することができない。
C 第2項の規定による請求権の行使は、意匠権の行使に影響を及ぼさない。
D 第63条・第67条、民法第760条及び同法第
766条の規定は第2項の規定による請求権を行使する場合にこれを準用する。この場合、民法第
766条第1項中“被害者又はその法定代理人が、その損害及び加害者を知った日”は“当該意匠権
の設定登録日”とする。
E 出願公開後、意匠登録出願が放棄、無効又
は取下されたとき、意匠登録出願の意匠登録の拒絶決定が確定されたとき、第29条の5第3項の規定による意匠登録取消決定が確定されたとき又は第68条の規定による意匠登録を無効にするという
審決(同条第1項第4号の規定による場合
を除く。)が確定されたときには、第2項の規定による請求権を初めから生じなかったものとみなす。
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第23条の4(意匠登録を受けることができる権利の移転等)
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意匠登録を受けることができる権利は、移転することができる。但し、基本意匠登録を受けることができる権利と
類似意匠登録を受けることができる権利は共に移転しなければならない。
A 意匠登録を受けることができる権利は、質権の目的とすることができない。
B 意匠登録を受けることができる権利が共有である場合には、各共有者
は他の共有者全員の同意を得なければその持ち分を譲渡することができない。