@ 特許権はこれを譲渡することができる。
A 特許権が共有の場合には、各共有者
は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したりその持分を目的とする質権を設定することができない。
B 特許権が共有の場合には、各共有者
は契約で特別に約定した場合を除いては、他の共有者の同意を得ずにその特許発明を自身が実施することができる。
C 特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権に対して専用実施権
を設定したり通常実施権を許諾することができない。
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第100条(専用実施権)
@ 特許権者は、その特許権に対して他人に専用実施権を設定することができる。
A 第1項の規定による専用実施権の設定を受けた専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内
で業にその特許発明の実施をする権利を独占する。
B 専用実施権者は、実施事業と共に移転する場合又は相続その他の一般承継の場合を除いては、特許権者
の同意を得なければその専用実施権を移転することができない。
C 専用実施権者は、特許権者の同意を得なければ、その専用実施権
を目的とする質権を設定したり通常実施権を許諾することができない。
D 第99条第2項乃至第4項の規定は、専用実施権に関してこれを準用する。
@ 特許権者は、その特許権に対して他人に通常実施権を許諾することができる。
A 通常実施権者は、この法の規定によって又は設定行為で定めた範囲内
で業にその特許発明を実施することができる権利を有する。
B 第107条の規定による通常実施権は、実施事業と共に移転する場合に限り移転することができる。
C 第138条、実用新案法第53条又は意匠法第70条の規定による通常実施権は、その通常実施権者
の当該特許権・実用新案権又は意匠権と共に移転され、当該特許権・実用新案権又
は意匠権が消滅されたときには共に消滅する。
D 第3項及び第4項以外の通常実施権は、実施事業と共に移転する場合又
は相続その他一般承継の場合を除いては、特許権者(専用実施権
に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者
)の同意を得なければ、これを移転することができない。
E 第3項及び第4項以外の通常実施権は、特許権者(専用実施権
に関する通常実施権においては、特許権者及び専用実施権者)の同意を得なければ、その通常実施権
を目的とする質権を設定することができない。
F 第99条第2項及び第3項の規定は、通常実施権に関してこれを準用する。
@ 特許出願日前又
は特許出願日と同じ日に出願され登録された意匠権がその特許権と抵触される場合、その意匠権の存続期間が満了されるときには、その
原意匠権者
は原意匠権の範囲内で当該特許権又はその意匠権の存続期間が満了される当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
A 特許出願日前又
は特許出願日と同じ日に出願され登録された意匠権がその特許権と抵触される場合、その意匠権の存続期間が満了されるときには、その満了される当時に存在する意匠権に対する
専用実施権又
はその意匠権若しくは専用実施権に関する意匠法第61条の規定によって準用される第118条第1項の効力を有する
通常実施権を有した者は、原権利
の範囲内で当該特許権又は意匠権の存続期間が満了される当時に存在する専用実施権に対して通常実施権を有する。
B 第2項の規定によって通常実施権を有した者は、特許権者又
は専用実施権者に相当な対価を支給しなければならない。
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第106条(特許権の収用等)
@ 政府は、特許発明が戦時・事変又
はこれに準ずる非常時において国防上必要なときには、特許権を収用したり、特許発明を実施したり、
政府以外の者に実施させることができる。
A 特許権が収用されるときには、その特許発明に関する特許権以外の権利は消滅される。
B 政府又は政府以外の者は、第1項の規定によって特許権を収用したり特許発明を実施する場合には、
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者に対して正当な補償金を支給しなければならない。
C 特許権の収用、実施及び補償金の支給に関して必要な事項は大統領令で定める。