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特許法
第5章 - 特許権
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第107条(通常実施権設定の裁定)
@ 特許発明の実施をしようとする者は、特許発明が次の各号の1に該当する場合 には特許庁長に通常実施権設定に関する裁定(以下、“裁定”という。)を請求することができる。但し、第1 号及び第2号の規定による裁定の請求は、その特許発明の特許権者又 は専用実施権者の通常実施権許諾に関する協議をすることができなかったり、合意がなされない場合 に限りすることができる。
1. 特許発明が天災・地変その他不可抗力又は大統領令で定める正当な理由なしに継続して3 年以上国内で実施されていな
い場合
2. 特許発明が正当な理由なしに継続して3年以上国内 で相当な営業的規模で実施されなかったり、適当な程度の条件で国
内需要を満たすことができなかった場合
3. 公共の利益のために非商業的に特許発明を実施する必要がある場合
4. 司法的手続又 は行政的手続によって不公正取引行為と判定された事項を是正するために特許発明を実施する必要がある場合
A 第1項第1号及び第2号の規定は、特許発明が特許出願日から4年を経過していない場合 には、これを適用しない。
B 特許庁長は、裁定をするにおいては各請求別に通常実施権設定の必要性を検討しなければならない。
C 特許庁長は、裁定をするにおいてはその通常実施権 が国内の需要のための供給を主目的に実施されなければならないことを条件に賦課しなければならない。但し、第1 項第4号の規定による請求に対して裁定をする場合にはこの限りでない。
D 特許庁長は、第1項第4号の規定による裁定をするにおいては、不公正取引行為 を是正するための旨を対価決定に参酌することができる。
E 半導体技術に対しては、第1項第3号及び第4号の場合に限り裁定を請求することができる。
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第108条(答弁書の提出)
特許庁長は、裁定の請求があったときには、その請求書の副本をその請求に関連した特許権者、 専用実施権者 その他その特許に関して登録をした権利を有する者に送達し、期間を定めて答弁書を提出することができる機会を与えなければならない。
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第109条(産業財産権紛争調整委員会の意見の聴取)
特許庁長は、裁定をしようとするときには、発明振興法第29条の規定による産業財産権紛争調整委員会の意見を聴かなければならない。
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第110条(裁定の方式)
@ 裁定は書面をもって行い、その理由を明示しなければならない。
A 第1項の裁定においては、次の各号の事項を明示しなければならない。
1. 通常実施権の範囲及び期間
2. 対価とその支給方法及び支給時期
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第111条(裁定書謄本の送達)
@ 特許庁長は、裁定をしたときには、当事者及びその特許に関して登録をした権利を有する者に裁定書の謄本を送達しなければならない。
A 第1項の規定によって当事者に裁定書の謄本が送達されたときには、裁定書に明示されたところに従い当事者間に協議が成立されたものとみなす。
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第112条(対価の供託)
第110条第2項第2号の対価を支給しなければならない者は、次の各号の1に該当する場合 にはその対価を供託しなければならない。
1. 対価を受ける者が受領を拒否したり受領することができない場合
2. 対価に対して第190条第1項の規定による訴訟が提起された場合
3. 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されている場合。但し、質権者 の同意を得たときはこの限りでない。
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第113条(裁定の失効)
裁定を受けた者が第110条第2項第2号の支給時期まで対価(対価を定期又は分割して支給する場合には、最初の支給分)を支給しなかったり供託をしなかったときには、その裁定は効力を失う。
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第114条(裁定の取消)
@ 特許庁長は、裁定を受けた者が次の各号の1に該当する場合には、利害関係人 の申請によって又は職権でその裁定を取消すことができる。但し、第2号の場合 には裁定を受けた通常実施権者の正当な利益が保護され得る場合に限る。
1. 裁定を受けた目的に適合するようにその特許発明を実施しなかった場合
2. 通常実施権を裁定した事由がなくなり、その事由が再び発生しないものと認められる場合
A 第108条・第109条・第110条第1項及び第111条第1項の規定は、第1項の場合 にこれを準用する。
B 第1項の規定による裁定の取消があるときには、通常実施権はそのときから消滅する。
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第115条(裁定に対する不服理由の制限)
裁定に対して行政審判法による行政審判を提起したり行政訴訟法による取消訴訟を提起する場合 には、その裁定で定めた対価を不服理由とすることができない。
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第116条(特許権の取消)
@ 特許庁長は、第107条第1項第1号の事由による裁定があった日から継続して2年以上 その特許発明が国内で実施されていない場合には、利害関係人 の申請によって又は職権でその特許権を取消すことができる。
A 第108条・第109条・第110条第1項及び第111条第1項の規定は、第1項の場合 にこれを準用する。
B 第1項の規定による特許権の取消があるときには、特許権はそのときから消滅する。
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