@ 通常実施権を登録したときには、その登録後
に特許権又は専用実施権を取得した者に対しても、その効力が発生する。
A 第39条第1項・第81条の2第4項・第103条乃至第
105条・第122条・第182条及び第183条の規定による通常実施権
は、登録しなくても第1項の規定による効力が発生する。
B 通常実施権の移転・変更・消滅又は処分の制限、通常実施権を目的とする質権の設定・移転・変更・
消滅又は処分の制限は、これを登録しなければ第三者に対抗することができない。
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第119条(特許権等の放棄の制限)
@ 特許権者は、専用実施権者・質権者又は第39条第1項・第100条第4項又
は第102条第1項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、特許権を放棄することができない。
A 専用実施権者は、質権者又は第100条第4項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、
専用実施権を放棄することができない。
B 通常実施権者は、質権者の同意を得なければ、通常実施権を放棄することができない。