@ 同一な特許権に関して第133条第1項・第134条第1項及び第137条第1項の無効審判又
は第135条第1項の権利範囲確認審判を請求する者が2人以上
いるときには、その全員が共同で審判を請求することができる。
A 共有の特許権の特許権者
に対して審判を請求するときには、共有者全員を被請求人にして請求しなければならない。
B 特許権又
は特許を受けることができる権利の共有者がその共有の権利に関して審判を請求するときには、共有者全員が共同で請求しなければならない。
C 第1項又は第3項の規定による請求人や第2項の規定による被請求人のうちの1人に関して審判手続の
中断又は中止の原因があるときには、全員に関してその効力が発生する。
⊙
第140条(審判請求の方式)
@
審判を請求しようとする者は、次の各号の事項を記載した審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。
1. 当事者の氏名と住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地)
1の2. 代理人がいる場合には、その代理人の氏名及
び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である場合にはその名
称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
2. 審判事件の表示
3. 請求の旨及びその理由
A
第1項の規定によって提出された審判請求書の補正は、その要旨を変更することができない。但し、第1
項第3号に規定した請求の理由に対してはこの限りでない。
B 第135条第1項の権利範囲の確認審判を請求するときには、特許発明と対比され得る説明書及
び必要な図面を添付しなければならない。
C 第138条第1項の通常実施権の許与の審判の審判請求書には、第1項各号
の事項以外に次の事項を記載しなければならない。
1. 実施を要する自己の特許の番号及び名称
2. 実施されなければならない他人の特許発明・登録実用新案や登録意匠の番号・名称及
び特許や登録の年月日
3. 特許発明・登録実用新案又は登録意匠の通常実施権の範囲・期間及び対価
D 第136条第1項の訂正審判を請求するときには、審判請求書に訂正した明細書又
は図面を添付しなければならない。