@ 審判官に審判の公正を期待しがたい事情があるときには、当事者又
は参加人はこれを忌避することができる。
A 当事者又は参加人は、事件に対して審判官に書面又
は口頭で陳述した後には審判官を忌避することができない。但し、忌避の原因があることを知らなかったとき又は忌避の原因がその後に発生したときにはこの限りでない。
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第151条(除斥又は忌避の疎明)
@ 第149条及び第150条の規定によって除斥及
び忌避申請をしようとする者は、その原因を記載した書面を特許審判院長に提出しなければならない。但し、口述審理においては口述をもってすることができる。
A 除斥又は忌避の原因は、申請した日から3日以内に疎明しなければならない。
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第152条(除斥又は忌避申請に関する決定)
@ 除斥又は忌避申請があるときには、審判によってこれを決定しなければならない。
A 除斥又は忌避の申請を受けた審判官は、その除斥又
は忌避に対する審判に関与することができない。但し、意見を陳述することができる。
B 第1項の規定による決定は書面をもってしなければならず、その理由を付さなければならない。
C 第1項の規定による決定には不服することができない。
@ 審判は、口述審理又
は書面審理とする。但し、当事者が口述審理を申請したときには書面審理のみで決定することができると認められる
場合外には口述審理をしなければならない。
A 削除
B 口述審理はこれを公開しなければならない。但し、公共の秩序又
は善良な風俗を紊乱にするおそれがあるときにはこの限りでない。
C 審判長は、第1項の規定によって口述審理による審判をする場合には、その期日及
び場所を定めその旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければならない。但し、その事件に出席した当事者及び参加人に知らせたときにはこの限りでない。
D 審判長は、第1項の規定によって口述審理による審判をする場合
には、特許審判院長が指定した職員に期日ごとに審理の要旨その他必要
な事項を記載した調書を作成させなければならない。
E 第5項の調書には、審判の審判長及び調書を作成した職員が記名捺印をしなければならない。
F 民事訴訟法第142条・第143条及び同法第145条乃至第
149条の規定は、第5項の調書に関してこれを準用する。
G 民事訴訟法第133条・第271条及び同法第339条の規定は、審判に関してこれを準用する。
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第155条(参加)
@
第139条第1項の規定によって審判を請求することができる者は、審理が終結されるまでその審判に参加することができる。
A 第1項の規定による参加人は、被参加人
がその審判の請求を取下げた後にも審判手続を続行することができる。
B 審判の結果に対して利害関係
を有した者は、審理が終結されるまで当事者の一方を補助するためにその審判に参加することができる。
C 第3項の規定による参加人は、一切の審判手続を行うことができる。
D 第1項又は第3項の規定による参加人に対して審判手続の中断又は中止の原因があるときには、その
中断又は中止は被参加人に対してもその効力が発生する。
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第156条(参加の申請及び決定)
@ 審判に参加しようとする者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
A 審判長は、参加申請がある場合
には参加申請書の副本を当事者及び他の参加人に送達し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
B 参加の申請がある場合には、審判によってその参加可否を決定しなければならない。
C 第3項の規定による決定は書面をもって行わなければならず、その理由を付さなければならない。
D 第3項の規定による決定に関しては、不服することができない。