@ 審判では当事者、参加人又
は利害関係人の申請によって又は職権で証拠調査や証拠保全をすることができる。
A 民事訴訟法中、証拠調査及び証拠保全に関する規定は第1項の規定による証拠調査及
び証拠保全に関してこれを準用する。但し、審判官は過怠料の決定をしたり拘引を命じたり保証金
を供託させることができない。
B 証拠保全申請は審判請求前には特許審判院長に、審判係属中
にはその事件の審判長にしなければならない。
C 特許審判院長は、第1項の規定によって審判請求前
に証拠保全申請があるときには証拠保全の申請に関与する審判官を指定する。
D 審判長は、第1項の規定によって職権で証拠調査や証拠保全をしたときには、その結果を当事者・
参加人又は利害関係人に送達し期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
@ 審判の請求は、審決
が確定するまで、これを取下げることができる。但し、答弁書の提出があったときは相手方
の同意を得なければならない。
A 2以上の請求項について第133条第1項の無効審判又
は第135条の権利範囲の確認審判を請求したときは、請求項ごとにこれを取下げることができる。
B 第1項または第2項の規定による取下げがあるときは、その審判請求またはその請求項
に対する審判請求は初めからなかったものとみなす。
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第162条(審決)
@
審判は、特段の定がある場合を除き、審決をもってこれを終結する。
A 第1項の審決は次の各号の事項を記載した書面をもって行わなければならず、審決
した審判官はこれに記名捺印をしなければならない。
1. 審判の番号
2. 当事者及び参加人の氏名及び住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地)
2の2. 代理人がいる場合には、その代理人の氏名及
び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である場合にはその名
称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名)
3. 審判事件の表示
4. 審決の主文(第138条の審判においては、通常実施権の範囲、期間及び対価を含む。)
5. 審決の理由(請求の旨及びその理由の要旨を含む。)
6. 審決の年月日
B 審判長は、事件が審決
をする程度に成熟したときには審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
C 審判長は、必要であると認めるときには第3項の規定によって審理終結を通知した後にも当事者又
は参加人の申請によって又は職権で審理を再開することができる。
D 審決は、第3項の規定による審理終結通知をした日から20日以内にする。
E 審判長は、審決又は決定があるときにはその謄本を当事者・参加人及
び審判に参加申請をしたがその申請が拒否された者に送達しなければならない。
@ 審判において必要なときには、当該審判事件
と関連される特許異議申立に対する決定又は他の審判の審決が確定されたり、訴訟手続が完結されるまでその手続を中止することができる。
A 訴訟手続において必要であると認められたときには、法院は特許に関する審決
が確定されるまでその訴訟手続を中止することができる。
B 法院は、特許権又
は専用実施権の侵害に関する訴が提起された場合には、その旨を特許審判院長に通報しなければならない。その訴訟手続が終了されたときにもかつ同じである。
C 特許審判院長は、第3項の規定による特許権又
は専用実施権の侵害に関する訴に対応するその特許権に関する無効審判などが請求された場合には、その旨を第3項に該当する法院に通報しなければならない。その審判請求書の
却下決定、審決又は請求の取下があるときにもかつ同じである。
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第165条(審判費用)
@ 第133条第1項・第134条第1項・第135条及び第137条第1項の審判費用の負担は、審判が
審決によって終結するときにはその審決をもって、審判が審決
によらずに終結するときには決定をもって定めなければならない。
A 民事訴訟法第89条乃至第94条・第98条第1項及
び第2項・第99条・第101条・第102条及び同法第
106条の規定は、第1項の審判費用に関してこれを準用する。
B 第132条の3・第136条又は第138条の審判費用は、請求人又は異議申立人の負担とする。
C 民事訴訟法第93条の規定は、第3項の規定によって請求人又
は異議申立人が負担する費用に関してこれを準用する。
D 審判費用の額は、審決又は決定が確定された後当事者の請求によって特許審判院長がこれを決定する。
E 審判費用の範囲・金額・納付及
び審判において手続上の行為をするために必要な費用の支給に関しては、その性質に反しない限り
民事訴訟費用法中該当規定の例による。
F 審判の代理をした弁理士に当事者が支給した又は支給する報酬は、特許庁長が定める金額
の範囲内でこれを審判費用とみなす。この場合、数人の弁理士が審判の代理をした場合
であっても、1人の弁理士が審判代理をしたものとみなす。