この法律による審判の審決が確定されたときには、その事件に対しては誰しも同一事実及
び同一証拠により再び審判を請求することができない。但し、確定登録された審決
が却下審決である場合にはこの限りでない。
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特許審判院長は、第62条の規定によって特許拒絶決定を受けた者が第132条の3の規定によって審判請求をし、その請求日から30
日以内
にその請求に関する特許出願書に添付された明細書又は図面を補正したときには、審判をする前にこれを特許庁長に通知しなければならない。
A 特許庁長は、第1項の規定による通知を受けた場合
には、その請求に関する特許出願を審査官に再び審査させなければならない。
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第174条(審査規定の審査前置への準用)
@ 第51条・第57条第2項・第78条及び第148条第1号乃至第5号及
び第7号の規定は、第173条の規定による審査に関してこれを準用する。この場合、第51条第1項中
、“第47条第1項第2号”は“第47条第1項第2号又は第3号”に、“補正”は“補正(同項第
2号による場合には第132条の3の特許拒絶決定に対する審判請求前にしたものは除く。)”とみなす。
A 第47条第1項第1号・第2号及び第63条の規定は、審判請求に関連された特許拒絶決定の理由
と他の拒絶理由を発見した場合には、第173条の規定による審査に関してこれを準用する。この場合
、第63条但し書き中、“第47条第1項第2号に該当される場合”は“第47条第1項第
2号又は第3号に該当される場合(同項第2号による場合には第132条の3の特許拒絶決定に対する
審判請求前にしたものは除く。)”とみなす。
B 第66条及び第67条の規定は、審判請求が理由
あると認められる場合には第173条の規定による審査に関してこれを準用する。
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第175条(審査前置の終結)
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審査官は、第173条第2項の規定による審査の結果その出願に対する拒絶事由が解消されたときには、特許拒絶決定を取消し特許決定をする。この
場合、その特許拒絶決定の審判請求は消滅されたものとみなす。
A 審査官は、第173条第2項の規定による審査の結果特許決定をすることができない場合
には、再び特許拒絶決定をせずにその審査結果を特許庁長に報告しなければならず、報告を受けた特許庁長はこれを特許審判院長に通知しなければならない。
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第176条(特許拒絶決定などの取消)
@ 審判官は、第132条の3の規定による審判が請求された場合
にその請求が理由があると認められるときには、審決をもって特許拒絶決定、特許権の存続期間の
延長登録拒絶決定又は特許取消決定を取消さなければならない。
A 審判で特許拒絶決定、特許権の存続期間の延長登録拒絶決定又
は特許取消決定を取消す場合には、審査に付するという審決をすることができる。
B 第1項及び第2項の規定による審決において取消の基本となった理由は、その事件に対して審査官を
羈束する。