@ 特許権者又
は利害関係人は、特許発明の保護範囲を確認するために特許権の権利範囲確認審判を請求することができる。
A 第1項の規定による特許権の権利範囲確認審判を請求する場合に、特許請求範囲の請求項
が2以上であるときには請求項ごとに請求することができる。
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第136条(訂正審判)
@ 特許権者は、第47条第3項各号の1に該当する場合
には特許発明の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。但し、特許異議申立又
は特許の無効審判が特許庁又は特許審判院に係属している場合にはこの限りでない。
A 第1項の規定による明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又
は図面に記載された事項の範囲以内でこれをすることができる。但し、第47条第3項第
2号の規定により誤った記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又
は図面に記載された事項の範囲とする。
B 第1項の規定による明細書又
は図面の訂正は、特許請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。
C 第1項の規定による訂正中、第47条第3項第1号及び第2号に該当する訂正は、訂正後
の特許請求範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。
D 審判官は第1項の規定による審判請求が第47条第3項各号
の1に該当しなかったり、第2項に規定された範囲を外れたり第3項又
は第4項の規定に違反されると認める場合には、請求人にその理由
を通知し期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。
E
第1項の訂正審判は、特許権が消滅された後にもこれを請求することができる。但し、取消決定により特許が取消されたり
審決により特許が無効とされた後にはこの限りでない。
F 特許権者は、専用実施権者・質権者又は第39条第1項・第100条第4項及
び第102条第1項の規定による通常実施権者
の同意を得なければ、第1項の訂正審判を請求することができない。
G 特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後
の明細書又は図面により特許出願・出願公開・特許決定又
は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす。
H 請求人は、第162条第3項の規定による審理終結の通知がある前(同条第
4項の規定により審理が再開された場合には、その後再
び同条第3項の規定による審理終結の通知がある前)に限り第140条第5項に規定された審判請求書に添付された訂正の
明細書又は図面に対して補正することができる。
I特許発明の明細書又
は図面に対する訂正をするという審決がある場合に特許審判院長は、その内容を特許庁長に通報しなければならない。
J特許庁長は、第10条の規定による通知があるときには、これを特許公報に掲載しなければならない。
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第137条(訂正の無効審判)
@ 利害関係人又は審査官は、第77条第1項・第133条の2第1項又
は第136条第1項の規定による特許発明の明細書又は図面に対する訂正が次の各号の1の規定に違反した
場合には、その訂正の無効審判を請求することができる。
1. 第47条第3項各号の1
2. 第136条第2項乃至第4項(第77条第3項又は第133条の2第3項で準用する場合
を含む。)
A 第133条第2項及び第4項の規定は、第1項の審判の請求に関してこれを準用する。
B 第1項の規定による無効審判の被請求人は第147条第1項又は第159条第1項後段
の規定により指定された期間以内に第47条第3項各号の1に該当する場合
に限って特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる。
C 第133条の2第2項及び第3項の規定は、第3項の訂正の請求に関してこれを準用する。この場合
、第133条の2第2項中“第133条第1項”は“第137条第1項”とみなす。
D 第1項の規定により訂正を無効にするという審決
が確定したときには、その訂正は最初からなかったものとみなす。
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第138条(通常実施権の許与の審判)
@ 特許権者・専用実施権者又は通常実施権者は、当該特許発明が第98条の規定に該当され実施の許諾
を受けようとする場合にその他人が正当な理由なしに許諾しなかったり、その他人の許諾
を受けることができないときには、自己の特許発明の実施に必要な範囲内
で通常実施権の許与の審判を請求することができる。
A 第1項の規定による請求がある場合には、その特許発明がその特許発明の出願日前に出願された他人の
特許発明又は登録実用新案に比べて相当の経済的価値がある重要な技術的進歩をもたらすものでなければ、
通常実施権の許与をしてはいけない。
B 第1項の審判によって通常実施権
を許与した者がその通常実施権の許与を受ける者の特許発明の実施を必要とする場合に、その通常実施権
の許与を受けた者が実施を許諾しなかったり実施の許諾を受けることができないときには、通常実施権
の許与を受けて実施しようとする特許発明の範囲内で通常実施権の許与の審判を請求することができる。
C 第1項及び第3項の規定による通常実施権者は、特許権者・実用新案権者・意匠権者又
はその専用実施権者に対し対価を支給しなければならない。但し、自己が責任を負うことができない事由によって支給することができないときには、その対価を供託しなければならない。
D 第4項の通常実施権者は、その対価を支給しなかったり供託をしなければ、その特許発明・
登録実用新案又は登録意匠やこれと類似した意匠を実施することができない。